相談の広場
現在海外勤務です。会社からはNo Loss No Gainとのことで所得税、住民税相当額がひかれています。(住民票は海外転居で抜いています。)
1歳3歳の子がいますが、児童手当はもらえてません。会社が税相当額をひくのであれば、児童手当(子ども手当て)相当額を支給すべきと考えますが、いかがでしょうか?6月から給付金額が変わる見込みとのこと。今から手を打たないとこの先ももらえなさそうなので。。
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> 現在海外勤務です。会社からはNo Loss No Gainとのことで所得税、住民税相当額がひかれています。(住民票は海外転居で抜いています。)
弊社でもこの原則から所得税、住民税相当額を引く形態をとっております。
また児童手当も貴社と同様で会社補填のようなものはありません。(住民票を抜かず実家などで児童手当を受給している社員もいるようですが・・・。単身赴任や子供が就学前であればこれも可能かもしれませんが、問題ありますよね)
しかし来年以降この児童手当も額が大幅に上がることから、なんらかの措置を講じる必要があると考えております。
対応を既に決めている会社様ありましたら、ぜひご意見伺いたいです。
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