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労務管理

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休憩時間が取れなかった場合について

著者 23番 さん

最終更新日:2009年10月09日 16:04

休憩時間について質問です。
就業時間が6時間以上の場合は45分、8時間以上の場合は1時間の休憩時間を、就業規則で定められた時間に一斉にとらなくてはいけないことは理解しています。
ただ実際には、オフィスワークで、個々の好きな時間帯に休憩を取っていますが、多忙で休憩が取れなかった場合、出勤簿の記録はどちらが良いのでしょうか?
休憩時間は1時間とし、終業時刻を遅らせる。(実際30分しか休憩がとれず19時に退社した場合、終業時刻を19時30分にする)
休憩時間は30分として記録する
管轄省庁の検査が入った場合どちらが良いのか?もあわせて教えて頂けると助かります。

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Re: 休憩時間が取れなかった場合について

著者1・2・3さん

2009年10月10日 08:48

> 休憩時間について質問です。
> 就業時間が6時間以上の場合は45分、8時間以上の場合は1時間の休憩時間を、就業規則で定められた時間に一斉にとらなくてはいけないことは理解しています。
> ただ実際には、オフィスワークで、個々の好きな時間帯に休憩を取っていますが、多忙で休憩が取れなかった場合、出勤簿の記録はどちらが良いのでしょうか?
> ①休憩時間は1時間とし、終業時刻を遅らせる。(実際30分しか休憩がとれず19時に退社した場合、終業時刻を19時30分にする)
> ②休憩時間は30分として記録する
> 管轄省庁の検査が入った場合どちらが良いのか?もあわせて教えて頂けると助かります。

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 休憩時間を正しく取るのが1番でありますが、業務内容によっては規則どおりに休憩を取ることができない場合も有るのが現実であると思います。

 どちらが良いかと?と問われれば、私見ですが①が無難と判断します。

 ②の場合、出勤簿の記録上で労働基準法違反が明らかになります。労基署の臨検監督があったら、指摘されるでしょう。
 ①の場合でしたら、出勤簿の記録上ではそのことが見えないと思います。

 好ましいことではありませんが、ご参考にしてください。

Re: 休憩時間が取れなかった場合について

著者23番さん

2009年10月13日 09:26

> > ①休憩時間は1時間とし、終業時刻を遅らせる。(実際30分しか休憩がとれず19時に退社した場合、終業時刻を19時30分にする)
> > ②休憩時間は30分として記録する
>
> ++++++++++++++++++++
>
>  どちらが良いかと?と問われれば、私見ですが①が無難と判断します。
>
>  ②の場合、出勤簿の記録上で労働基準法違反が明らかになります。労基署の臨検監督があったら、指摘されるでしょう。
>  ①の場合でしたら、出勤簿の記録上ではそのことが見えないと思います。
>
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著者1・2・3さん、ありがとうございます。
やはり、①ですよね。ただ、出勤簿の記録はPCを使ってシステム的に記録する方法をとっているので、自分で好きな時間を登録することができず、実際に帰社する時は打刻せず(直帰のような形)、後日申請書を提出して時刻を申告する、という方法になっています。
それはそれで、もし、その日通勤災害があったら・・・?や、22時以降に関わる場合には正しい割増にはならないなぁ、というのが懸念です。

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