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労務管理

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年金カット基準についてご教授願います

著者 総務員 さん

最終更新日:2009年10月15日 14:06

質問させていただきたいのですが、
60歳を超えた方を採用しているのですが、
その方は年金をもらっています。
短時間労働であればいくら収入があっても
カットされないと言っておりますが、
私の見解としては、短時間労働であれば
厚生年金に加入しなくても良い。
すなわち、社会保険事務所が収入を確認
できないのでカットされない。
というものだと思います。
これ以外にも何か要件があり、カットされない
システムがあるのでしょうか?
短時間労働にかかわらず、あくまで収入により
年金はカットされるものだと思います。
短時間労働にしても多額の賃金をもらうのであれば
当然年金カットする必要があると思います。
絶対に不正はしたくありませんので
皆様お忙しいかと存じますが、アドバイスを
よろしくお願いいたします。

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Re: 年金カット基準についてご教授願います

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年10月15日 18:33

厚生年金被保険者にならなければ収入に関係なく公的年金の場合、在職年金としての調整はありません(失業保険受給期間は公的年金について全額支給停止になります)。
ただし、給与収入と年金との所得で確定申告をされ税金を払わなければなりません。

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