相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

職場から職場への移動時間給与支払い義務

著者 カブホ さん

最終更新日:2009年10月15日 11:20

現在パートさんに2つの職場での仕事をお願いしています。
職場Aの労働時間=3時間
職場Bの労働時間=2時間

現在の働き方は
職場Bで1時間労働後45分かけて職場Aへ移動
職場Aで3時間労働後45分けけて職場Bへ異動
職場Bで1時間労働
実働は、5時間となりますが、この移動時間に関して給与支払い義務は、生じますでしょうか?

※職場Aにも職場Bにも決まった時間に入らなくてはいけない理由があり、時間をパートさんに自由に調整していただくことは、不可となり、実質約7時間拘束している時間となっております。

皆様のお知恵を貸していただければと思います。
何卒ご回答の程宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 職場から職場への移動時間給与支払い義務

著者saakiさん

2009年10月16日 10:30

同じ会社で、異なる職場間の移動をさせているのですから、全体を通して勤務時間とする必要あると思います。6時間超の勤務になりますので、間に45分の休憩時間を与える必要もでてきます。

職場Aと職場Bが別の会社であれば、単にその方が会社(仕事)のハシゴをされているだけなので、移動時間は出勤に要する時間と捉えてもいいでしょう。

Re: 職場から職場への移動時間給与支払い義務

著者ヨットさん

2009年10月16日 10:35

> 現在パートさんに2つの職場での仕事をお願いしています。
> 職場Aの労働時間=3時間
> 職場Bの労働時間=2時間
>
> 現在の働き方は
> 職場Bで1時間労働後45分かけて職場Aへ移動
> 職場Aで3時間労働後45分けけて職場Bへ異動
> 職場Bで1時間労働
> 実働は、5時間となりますが、この移動時間に関して給与支払い義務は、生じますでしょうか?
>
> ※職場Aにも職場Bにも決まった時間に入らなくてはいけない理由があり、時間をパートさんに自由に調整していただくことは、不可となり、実質約7時間拘束している時間となっております。
>

移動時間が労働時間になるかどうは
1.使用者の指揮命令
2.当該時間の自由利用の保障
の条件しだいです
よって、使用者が業務に従事するために必要な移動を命じていて、当該時間の自由利用が労働者に保障されていない場合には労働時間となります
 45分に自由利用の時間がないようなら支払義務が
発生すると思います

Re: 職場から職場への移動時間給与支払い義務

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年10月16日 23:15

業務を円滑に進めるためには6時間30分の賃金を支払うのがベターではないでしょうか。そうすればパートの方へも無理を言えますし、また協力的になられるでしょうし、そして目に見えないプラス面が出てくるはずです。
こんなのは法律的なテーマでなく、やる気を起こさせるモラル的な会社の姿勢の問題だと考えますが如何でしょう。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP