相談の広場
現在パートさんに2つの職場での仕事をお願いしています。
職場Aの労働時間=3時間
職場Bの労働時間=2時間
現在の働き方は
職場Bで1時間労働後45分かけて職場Aへ移動
職場Aで3時間労働後45分けけて職場Bへ異動
職場Bで1時間労働
実働は、5時間となりますが、この移動時間に関して給与支払い義務は、生じますでしょうか?
※職場Aにも職場Bにも決まった時間に入らなくてはいけない理由があり、時間をパートさんに自由に調整していただくことは、不可となり、実質約7時間拘束している時間となっております。
皆様のお知恵を貸していただければと思います。
何卒ご回答の程宜しくお願い致します。
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> 実働は、5時間となりますが、この移動時間に関して給与支払い義務は、生じますでしょうか?
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> ※職場Aにも職場Bにも決まった時間に入らなくてはいけない理由があり、時間をパートさんに自由に調整していただくことは、不可となり、実質約7時間拘束している時間となっております。
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移動時間が労働時間になるかどうは
1.使用者の指揮命令
2.当該時間の自由利用の保障
の条件しだいです
よって、使用者が業務に従事するために必要な移動を命じていて、当該時間の自由利用が労働者に保障されていない場合には労働時間となります
45分に自由利用の時間がないようなら支払義務が
発生すると思います
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