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著者 syeisyann さん
最終更新日:2009年10月19日 11:40
身内のもの(43歳)が配偶者(夫)を亡くし、遺族年金(18歳未満の子供1人あり)を受給できると思いますが、その件について申請方法・受給額の事などお教えいただければと思っています。 私なりに調べましたが一点どうしても分からなかったことですが、遺族年金を受給している間の年金保険料の支払いは必要なのでしょうか? 現在厚生年金未加入のパートをしています。今後も仕事量は増やす見込みがないので国民年金に加入することになると思いますが。
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著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2009年10月20日 19:48
以前は遺族年金受給の期間はカラ期間とされましたが、その方が再婚でもされると遺族年金の受給権はなくなります。そのためにも保険料を支払い本人自身の年金額を確保されるのが得策だと考えます。 また、65歳になると遺族厚生年金と本人の老齢基礎年金は両方とも受給できますから、老齢基礎年金に該当する国民年金については60歳まで保険料を支払われても損にはなりませんので必ず支払われるべきです。
著者syeisyannさん
2009年10月21日 09:39
> 以前は遺族年金受給の期間はカラ期間とされましたが、その方が再婚でもされると遺族年金の受給権はなくなります。そのためにも保険料を支払い本人自身の年金額を確保されるのが得策だと考えます。 > また、65歳になると遺族厚生年金と本人の老齢基礎年金は両方とも受給できますから、老齢基礎年金に該当する国民年金については60歳まで保険料を支払われても損にはなりませんので必ず支払われるべきです。 ご回答ありがとうございます。 将来的にも年金は個人単位になりそうですので、きちっと支払った方が良いですね。 しっかりした見解を頂き、私も勧めることができます。
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