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労務管理

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出張旅費について

著者 somu初心者 さん

最終更新日:2009年10月21日 20:10

当社で出張旅費規程を変えようとしています。

内容は、
仮に月曜・火曜と出張で本来なら火曜に自宅直帰するところを、水曜・木曜の有給休暇を申請し、出張先で過ごして木曜に自宅に帰って場合に、火曜の宿泊費と帰りの交通費は出さないとするものです。

道義的には理解できるのですが、業務命令で出張地へ赴かせているのに、休暇を連続させただけで復路の交通費を支給しないとして、法律などに抵触することは無いのでしょうか?

ご教示の程、宜しくお願いいたします。

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Re: 出張旅費について

> 当社で出張旅費規程を変えようとしています。
>
> 内容は、
> 仮に月曜・火曜と出張で本来なら火曜に自宅直帰するところを、水曜・木曜の有給休暇を申請し、出張先で過ごして木曜に自宅に帰って場合に、火曜の宿泊費と帰りの交通費は出さないとするものです。
>
> 道義的には理解できるのですが、業務命令で出張地へ赴かせているのに、休暇を連続させただけで復路の交通費を支給しないとして、法律などに抵触することは無いのでしょうか?
>
> ご教示の程、宜しくお願いいたします。

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ご質問の状況では、個人の有給休暇取得理由によることと思います。

行政解釈上では、「出張中の休日は、その日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合のほかは休日労働として取扱わなくてもかまわない」としています。

会社命令による待機などとの関係で休暇を求めたとすれば支給要件でしょう。

Re: 出張旅費について

著者somu初心者さん

2009年10月22日 10:32

> 会社命令による待機などとの関係で休暇を求めたとすれば支給要件でしょう。

ご回答ありがとうございました。

質問いたしました例では、待機命令等の会社都合は一切無く、出張者が出張先での余暇を過ごすために有給休暇を出張日程に連続させて取得した場合の復路の交通費については支給しないとした場合でした。
出張中ではなく出張先での業務は終えて、直帰が認められている場合での考え方でした。当然、出張(業務)終了日に直帰して翌日から休暇に入る場合の復路交通費は支給されます。
交通費は主に航空運賃運賃ですので、オンラインで搭乗日の確認が可能なことから、このような管理が技術的には可能です。

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