相談の広場
当社で出張旅費規程を変えようとしています。
内容は、
仮に月曜・火曜と出張で本来なら火曜に自宅直帰するところを、水曜・木曜の有給休暇を申請し、出張先で過ごして木曜に自宅に帰って場合に、火曜の宿泊費と帰りの交通費は出さないとするものです。
道義的には理解できるのですが、業務命令で出張地へ赴かせているのに、休暇を連続させただけで復路の交通費を支給しないとして、法律などに抵触することは無いのでしょうか?
ご教示の程、宜しくお願いいたします。
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> 当社で出張旅費規程を変えようとしています。
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> 内容は、
> 仮に月曜・火曜と出張で本来なら火曜に自宅直帰するところを、水曜・木曜の有給休暇を申請し、出張先で過ごして木曜に自宅に帰って場合に、火曜の宿泊費と帰りの交通費は出さないとするものです。
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> 道義的には理解できるのですが、業務命令で出張地へ赴かせているのに、休暇を連続させただけで復路の交通費を支給しないとして、法律などに抵触することは無いのでしょうか?
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> ご教示の程、宜しくお願いいたします。
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ご質問の状況では、個人の有給休暇取得理由によることと思います。
行政解釈上では、「出張中の休日は、その日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合のほかは休日労働として取扱わなくてもかまわない」としています。
会社命令による待機などとの関係で休暇を求めたとすれば支給要件でしょう。
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