相談の広場
有給休暇を上司(会社)に申請したら、振替休暇(休日出勤する代わりに、指定日に休む。出勤日の休日手当は不支給)にするよう要求されました。
労働者が先に有給休暇を申請したのに、それを振替休暇として処理しようとする行為は、労働基準法に抵触する様に思いますが、いかがでしょうか?
ご意見頂ければ幸いです。
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> 有給休暇を上司(会社)に申請したら、振替休暇(休日出勤する代わりに、指定日に休む。出勤日の休日手当は不支給)にするよう要求されました。
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> 労働者が先に有給休暇を申請したのに、それを振替休暇として処理しようとする行為は、労働基準法に抵触する様に思いますが、いかがでしょうか?
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> ご意見頂ければ幸いです。
こんにちは。
情報が少ないので何とも言えないと思いますが・・・。
たとえば、その上司の方が、「今は忙しくて休まれると困る、でも何か用事があって有給を取るのだろうから、時期変更はかわいそうだな・・・、よしっ休日に出てもらって振替休日にして貰えば、彼も予定通り休めるし、仕事の方も帳尻があう(1日休んで1日出る、結果プラスマイナス0)」
と、考えての発言であれば善意の意見でしょうから「労働基準法に接触する~~」と言ってしまうと上司の方がかわいそうかな?と思います。
と言うか、もう既に同一週の休日に休日出勤していたら話は全く別ですよね・・・。その点はどうなんでしょうか?
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