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労務管理

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減給

最終更新日:2009年10月30日 11:36

減給について教えてください。ただ、減給といっても1回だけのものではなく、どちらかといえば、降格に伴う賃金の引き下げという感じです。しかし、対象者が役職付でもなく、社内も等級での管理もしていない場合でもやはり「降格」というのでしょうか。1,2ヶ月というものではなく、当分の間続ものになると、労基署に確認したところ、このような処理は「減給」とはいわず「労働条件の変更に伴う賃金の引き下げ」にあたるということです。
相応の理由があるとして、このような処理の場合、賃金引下げ(減給)の理由等を記載した通知書を交付し、同意書をとることで手続きはよいのでしょうか。また、賃下げの額は会社判断でもよいのでしょうか(2年前のものに戻すとか、3年前のものに戻すとか・・)。

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