相談の広場
会社の育児介護休業規程・労使協定に、
『入社1年未満の社員(入社期間の計算は、就業が継続していることを要件とし、就業に間断があった場合には、再度就業した日を入社期間初日とする。以下同じ。)』は育児休業対象除外となっています。
この場合、育児休業開始予定日の時点で入社1年経っていれば対象なのか?
会社の規則として育児休業開始日(予定日)の1ヶ月前までに申し出ることとなっているので、その時点で1年経っていないといけないのか?
どちらが正しいのでしょうか?
調べても会社の規則がどうなっているかによる。と書いてあるので教えてください。
会社が育児休業を申出た日の時点で入社1年未満の方は対象外です。と労使協定を結べばそれでもOKなのでしょうか?
それともこれでは労働基準法に反するのでしょうか?
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はじめまして。
専門家ではないのでわかる範囲で回答いたします。
まず、対象者が「無期の雇用者の場合」は、
①1歳に満たない子がいる。
②雇用された期間が1年以上。
の時は、育児休業を取得する権利があります。また、労使協定で除外できる範囲を超えているので対象外という部分は無効になるかと思われます。
極端な話ですが、入社後半年で出産し産休後就業し、雇用された期間が1年以上になる一か月前に育児休業を申し出れば、期間は短くなりますが「就業1年後~1歳になるまで」育児休業を取るのは可能になります。
「期間雇用者の場合」は、申し出時点で1年経過していないといけないため、その時点では対象外となりますが、逆にいえば1年経過後条件を満たせば対象になります。
○ 申出期間(事業主による休業開始日の繰下げ可能期間)は1か月前まで(ただし、出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は、1週間前まで)
1歳6か月までの申出は2週間前まで
とあるので、
・ 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
・ 子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること
の条件を満たす期間雇用者が、勤務1年経過後に申し出た場合、申出日から1カ月まで休業開始日の繰下げが可能となります。 しかし、その後1歳になるまでは対象者となるため、休業させなくてはなりません。
ちなみに今回の回答は、労働基準法ではなく育児・介護休業法からの物です。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-38.htm
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