相談の広場
キャデイの研修期間中(初心者は3か月位でプレーヤーの対応が独りで可能になります。)乗用カートに誤まって衝突して約3週間の療養治療の診断書が出ている従業員(研修中なので本採用では有りません)が、仕事を辞めたいと言ってきました。11/7で診断書の加療期間は終了予定ですが、更に延びる可能性はあります。この場合、本人希望で退職は認められますか?労基署には、労働者死傷病報告も5号用紙も提出して有ります。
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> キャデイの研修期間中(初心者は3か月位でプレーヤーの対応が独りで可能になります。)乗用カートに誤まって衝突して約3週間の療養治療の診断書が出ている従業員(研修中なので本採用では有りません)が、仕事を辞めたいと言ってきました。11/7で診断書の加療期間は終了予定ですが、更に延びる可能性はあります。この場合、本人希望で退職は認められますか?労基署には、労働者死傷病報告も5号用紙も提出して有ります。
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業務上の傷病のため療養休業の期間中及びその後30日間は解雇できませんが、本人の意思で退職を希望しているのであれば、退職を認めても問題ありません。
また、労災保険を受ける権利も退職によって変更されることはありません。
注意すべきこととしては、退職について、後で本人が辞めさせられたなどと言わないように(トラブルとならない様に)、退職願(届)に本人の辞める意思と理由を明確に記載して頂いた方が良いと思います。
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