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税務管理

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口座差し押さえについて

著者 ホワイトローズ さん

最終更新日:2009年11月08日 11:04

口座差し押さえについて詳しい方教えて下さい。

国保を滞納していたため、先日役所から差し押さえ調書が届きました。
月々余裕のあるときに少しづつ納付していたのですが、ついに差し押さえされてしまいました。

数ヶ月前に、就職が決まり今は社保に入っています。

金曜日に役所に電話して、二回分割で支払うと約束したのですが、今後給料差し押さえられることはあるのでしょうか?
また、会社に口座差し押さえされたことは連絡されるのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 口座差し押さえについて

著者qooさん

2009年11月08日 11:32

こんにちは。結論から言うと役所と話し合いの上支払いの意思を示して何らかの書面の取り交わしをされたのであればご心配の内容はないと思われます。念のために月曜日にもう一度支払いの確認をして、早速一回目を支払うことです。もし、約束通りに払えないとなれば「給与」も対象になうようです。下記URLをご参照ください
http://members2.jcom.home.ne.jp/jiko-hasan/page011.html

Re: 口座差し押さえについて

著者ホワイトローズさん

2009年11月08日 15:29

早速の丁寧なご回答ありがとうございます。

役所にはまだ電話でしか話しておらず、書面でのやり取りはしておりません。明日もう一度電話して支払いの確認をしたいと思いますが、支払いは早くても来月10日になります。
それまで、待ってもらえるよう話すつもりですが、給料差し押さえされるのでは…。と心配です。

今回届いた差押調書には、差押財産の表示の欄に、預金口座のことしか書いてないので、まだ給料の差し押さえはされていないということでしょうか?

Re: 口座差し押さえについて

著者ホワイトローズさん

2009年11月08日 15:30

早速の丁寧なご回答ありがとうございます。

役所にはまだ電話でしか話しておらず、書面でのやり取りはしておりません。明日もう一度電話して支払いの確認をしたいと思いますが、支払いは早くても来月10日になります。
それまで、待ってもらえるよう話すつもりですが、給料差し押さえされるのでは…。と心配です。

今回届いた差押調書には、差押財産の表示の欄に、預金口座のことしか書いてないので、まだ給料の差し押さえはされていないということでしょうか?

Re: 口座差し押さえについて

著者qooさん

2009年11月08日 15:59

差押調書に預金口座しか書いてなければ預金口座しか法的拘束力はありません。また、現状の勤務先もまだ役所側は知らないはずですから、給与差押もできないと思われます。しかし、年末調整後、源泉徴収表をもらうと同時に、各市町村に従業員の「給与支払報告書」が発送されますので、遅くとも1月末には役所側も把握すると思います。そもそも、預金口座に相応の残高があるのであれば至急支払いをされたほうがいいと思います。でないとこの時代にせっかく就職できたのに今の職場で働きにくくなるのではないでしょうか?視察ばかりで申し訳ありません。当方は逆に差押を行ったことがあるので差し出がましいことを申し上げてしまいました。

Re: 口座差し押さえについて

著者ホワイトローズさん

2009年11月08日 16:29

回答ありがとうございます。親切に教えていただき助かります。
役所の方でも配慮してくれているのかは分かりませんが、差し押さえされた口座は、給料が振り込まれる口座ではなく、何年も使っていない口座です。数千円残高がありました。

至急支払いをしたいのですが、母子家庭のため、毎月の生活がギリギリで預金もありません。来月、扶養手当てが入ったら支払いをするつもりです。

明日も仕事ですので、電話でのやり取りになってしまいますが、どうにか待ってもらえるようにお願いするつもりです。

役所には働いていることを言えば、すぐに給料の差し押さえをされるのでは…。と考えるのですが、その辺はお願いすれば大丈夫でしょうか?

Re: 口座差し押さえについて

著者qooさん

2009年11月08日 18:18

これまでも役所は何度か督促を行なっているはずです。また、督促と同時に役所に出頭をもとめて、話し合いの場を作ろうとしてると思います。その際にきちんとご対応されたのでしょうか?役所にとっては差押は話し合い等に応じない際の最終手段ですので、事情を説明し、分納計画書を互いに作成したものを履行する誓約書を提出すればおそらく、給与までの差押まではしないと思います。(確約できません)しかし、出頭に応じない。分納計画の不履行がある。等があれば徴収側はやむを得ず給与差押に向かうかもしれません。いずれにせよ、①支払意思があること②分納計画に従い納付することの2点を正しく伝える為に、役所側に出頭面談が優先と考えます。失礼な文章をお許しください

Re: 口座差し押さえについて

著者ホワイトローズさん

2009年11月08日 18:50

何度か役所の方と話し合い、その度に数万円納付しておりました。話し合いに出向いた際、役所の側との誓約書を取り交わしたことはありません。

明日会社の帰りに役所に行ってみたいと思います。

口座差し押さえと給料の差し押さえを同時に執行することはあり得ることですか?質問ばかりをお許し下さい。

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