相談の広場
育児休業中に自分の所属部署がなくなり、社員数も希望退職を募り会社都合退職によりほぼ半数になりました。
自分の復帰は厳しいと言われましたが育休復帰手当金が受け取り可能になるまでの限定復帰、その後退職となりました。
この場合、自分に退職の意思がある訳ではありませんので会社都合になるのではないかと思うのですが、会社側からは希望退職を募った際に退職をしていないので会社都合では無いと言われたのですがそうなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
返信どうもありがとうございました。
他にも自分の中で納得のいかない点がありますので質問させていただきます。
復帰の条件なのですが、就業規則の記載より勤務時間も減らされ、給与もかなり減額されました。
厚労省の育休に関する法律を読むと不当な扱いに該当るすのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか?
会社の状況を考慮すれば仕方のないことなのでしょうか?
また、自分の中では悪条件とはかかわらず、正社員の短時間勤務での復帰のつもりでいたのですが、保育所の就労証明書を会社に依頼した際に、パートとされていました。
これに関しては会社側に異を唱えても全く問題はありませんか?
何度も申し訳ありませんがよろしくお願いします。
> 返信どうもありがとうございました。
> 他にも自分の中で納得のいかない点がありますので質問させていただきます。
>
> 復帰の条件なのですが、就業規則の記載より勤務時間も減らされ、給与もかなり減額されました。
> 厚労省の育休に関する法律を読むと不当な扱いに該当るすのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか?
> 会社の状況を考慮すれば仕方のないことなのでしょうか?
>
> また、自分の中では悪条件とはかかわらず、正社員の短時間勤務での復帰のつもりでいたのですが、保育所の就労証明書を会社に依頼した際に、パートとされていました。
> これに関しては会社側に異を唱えても全く問題はありませんか?
> 何度も申し訳ありませんがよろしくお願いします。
-----------------------
返信が遅くなりまして、すみません。
祐太郎さんの言われるとおり、育児休業を取得したことを理由として、正社員を非正社員としたり減給をするなど不利益な取扱をすることは育児・介護休業法に抵触いたします。
しかし、会社の業績不振等により財政状況に問題があり希望退職や退職勧奨の一環として行われたのであれば、違法とまでは言えません。
会社の詳細な状況が分りませんが、ご質問の内容から察するところでは違法とならない可能性の方が高いと思われます。
(祐太郎さんの意に沿わない、回答になりますが、)
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]