相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

領収書の印紙

最終更新日:2009年11月11日 13:30

お疲れ様です。

領収書に貼付される印紙について、教えて下さい。

現金でビール券を購入し、領収書をもらいました。お店の方に「有価証券に該当するので、収入印紙の貼付は不要です。」と言われました。領収書の金額は、3万円を超えています。

以前、購入した際には印紙が貼付してあったのですが、現在は印紙の貼付は不要なのでしょうか?また、ビール券の印紙が不要ならば、商品券についても同様でしょうか?

今さらな質問かもしれませんが、宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 領収書の印紙

著者saakiさん

2009年11月12日 10:19

金券類はそれで売上代金(17号)にはなりませんので、不要です。

金券を使って商品が買えるわけですから、金券自体は該当しません。

Re: 領収書の印紙

saaki 様

こんにちは。

金券は使用時に売上代金になる為、金券の販売時は売上代金に該当せず、領収書の印紙は不要ということなんですね。

すごく分かりやすい説明で、疑問が解決しました。

ご回答ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP