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有給休暇

著者 タカマサ さん

最終更新日:2009年11月18日 20:33

管理職(所長)も有給休暇が有りますか?。

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Re: 有給休暇

管理監督者は、労働基準法上、①労働時間休憩休日に関する規定については適用を受けません(労働基準法第41条第2号)が、それ以外の規定の適用は受けますので、有給休暇は当然に取得できます。

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