相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

失業給付受給中の社会保険扶養について

著者 更待月 さん

最終更新日:2009年11月18日 21:00

表題の件について疑問に思うことがありましたので教えてください。
日額¥3,612以上の失業給付金受給中は社会保険扶養に入ることはできないと言われました。
その根拠は¥3,612×365日=扶養範囲である130万を超えるためとのことでしたが、給付日数が何日でも関係なく、日額のみが一律の判断基準となるのでしょうか?
なんだか不公平な気がしてすっきりしません。
詳しい方、どうかご回答をお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 失業給付受給中の社会保険扶養について

著者オレンジcubeさん

2009年11月19日 08:31

> 表題の件について疑問に思うことがありましたので教えてください。
> 日額¥3,612以上の失業給付金受給中は社会保険扶養に入ることはできないと言われました。
> その根拠は¥3,612×365日=扶養範囲である130万を超えるためとのことでしたが、給付日数が何日でも関係なく、日額のみが一律の判断基準となるのでしょうか?
> なんだか不公平な気がしてすっきりしません。
> 詳しい方、どうかご回答をお願いいたします。

こんにちは。
130万÷12=108,333円
108,333円÷30=3,612円超
以上のことから3612円以上日額があると、年収が130万円以上あると見なされることにより扶養とはなれないのです。

パートさんで働いている方についても、年収でみるというよりも、直近3ヶ月の給与が108,333円を超えていると130万円超あると見なされることになります。

しかし、当社が加入する健保組合は、この失業給付については、所得としないという扱いに変更になりました。所得税的にみても課税の対象ではありません。今後は、所得と見なさないという方向に徐々に変更になっていくのではないでしょうか。

Re: 失業給付受給中の社会保険扶養について

著者更待月さん

2009年11月19日 20:42

> > 表題の件について疑問に思うことがありましたので教えてください。
> > 日額¥3,612以上の失業給付金受給中は社会保険扶養に入ることはできないと言われました。
> > その根拠は¥3,612×365日=扶養範囲である130万を超えるためとのことでしたが、給付日数が何日でも関係なく、日額のみが一律の判断基準となるのでしょうか?
> > なんだか不公平な気がしてすっきりしません。
> > 詳しい方、どうかご回答をお願いいたします。
>
> こんにちは。
> 130万÷12=108,333円
> 108,333円÷30=3,612円超
> 以上のことから3612円以上日額があると、年収が130万円以上あると見なされることにより扶養とはなれないのです。
>
> パートさんで働いている方についても、年収でみるというよりも、直近3ヶ月の給与が108,333円を超えていると130万円超あると見なされることになります。
>
> しかし、当社が加入する健保組合は、この失業給付については、所得としないという扱いに変更になりました。所得税的にみても課税の対象ではありません。今後は、所得と見なさないという方向に徐々に変更になっていくのではないでしょうか。

オレンジcube様

年収は関係ないのです絵ね、勘違いしていました。
丁寧なご回答ありがとうございました!

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP