相談の広場
表題の件について疑問に思うことがありましたので教えてください。
日額¥3,612以上の失業給付金受給中は社会保険の扶養に入ることはできないと言われました。
その根拠は¥3,612×365日=扶養範囲である130万を超えるためとのことでしたが、給付日数が何日でも関係なく、日額のみが一律の判断基準となるのでしょうか?
なんだか不公平な気がしてすっきりしません。
詳しい方、どうかご回答をお願いいたします。
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> 表題の件について疑問に思うことがありましたので教えてください。
> 日額¥3,612以上の失業給付金受給中は社会保険の扶養に入ることはできないと言われました。
> その根拠は¥3,612×365日=扶養範囲である130万を超えるためとのことでしたが、給付日数が何日でも関係なく、日額のみが一律の判断基準となるのでしょうか?
> なんだか不公平な気がしてすっきりしません。
> 詳しい方、どうかご回答をお願いいたします。
こんにちは。
130万÷12=108,333円
108,333円÷30=3,612円超
以上のことから3612円以上日額があると、年収が130万円以上あると見なされることにより扶養とはなれないのです。
パートさんで働いている方についても、年収でみるというよりも、直近3ヶ月の給与が108,333円を超えていると130万円超あると見なされることになります。
しかし、当社が加入する健保組合は、この失業給付については、所得としないという扱いに変更になりました。所得税的にみても課税の対象ではありません。今後は、所得と見なさないという方向に徐々に変更になっていくのではないでしょうか。
> > 表題の件について疑問に思うことがありましたので教えてください。
> > 日額¥3,612以上の失業給付金受給中は社会保険の扶養に入ることはできないと言われました。
> > その根拠は¥3,612×365日=扶養範囲である130万を超えるためとのことでしたが、給付日数が何日でも関係なく、日額のみが一律の判断基準となるのでしょうか?
> > なんだか不公平な気がしてすっきりしません。
> > 詳しい方、どうかご回答をお願いいたします。
>
> こんにちは。
> 130万÷12=108,333円
> 108,333円÷30=3,612円超
> 以上のことから3612円以上日額があると、年収が130万円以上あると見なされることにより扶養とはなれないのです。
>
> パートさんで働いている方についても、年収でみるというよりも、直近3ヶ月の給与が108,333円を超えていると130万円超あると見なされることになります。
>
> しかし、当社が加入する健保組合は、この失業給付については、所得としないという扱いに変更になりました。所得税的にみても課税の対象ではありません。今後は、所得と見なさないという方向に徐々に変更になっていくのではないでしょうか。
オレンジcube様
年収は関係ないのです絵ね、勘違いしていました。
丁寧なご回答ありがとうございました!
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