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労務管理

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育児休業について経営者側から

著者 okazu さん

最終更新日:2009年11月21日 11:47

パート6名からなる小売業店です。(社員1名)  雇用保険を導入して間もなくパートの1名が妊娠。雇用保険の期間が足りないとのことで、7ヶ月さかのぼって全員分の雇用保険料を会社負担として払いました。産休は給料の60%支払い、その後は育児休業手当を受け取りました。(もちろん本人) 誕生日1年45日後に会社復帰。6ヶ月がたち復帰手当てのことを言ってきたのですが、確認するともう申請期間が過ぎていました。こちらの勉強不足もありますが、誕生日から数えてと言うのと、実際復帰した日からとの認識の違いです。育児手当の延長申請はしてなかったようです。良かれとしてさかのぼって加入して、復帰手当会社負担でしょうか?府に落ちません。

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Re: 育児休業について経営者側から

著者Mariaさん

2009年11月21日 14:25

少々厳しい意見になりますが・・・。

雇用保険は、事業主の希望で加入したりしなかったりできるものではありません。
事業主には、要件を満たしている限り、加入させる“義務”があります。
これに反した場合は罰則規定もありますよ。
遡及して加入できたということは、
貴社が本来なら加入させなくてはならなかった方を、
“法に反して”加入させていなかったということにほかなりません。
(加入要件を満たしていないのなら、そもそも遡及できるはずがないので)
ですから、本人がハローワークに申し出れば、
最大で時効である2年前まで遡及して強制的に加入させることもできますし、
もしそのような申し出があれば、使用者は拒否できません。
また、使用者が法に反して加入させなかったことにより、該当者に損害が生じる場合は、
損害賠償請求もできるんですよ。
(加入させていないことが法に反しているからです)
「良かれとして遡って加入して」とおっしゃっていることからすると、
「遡及して加入して“あげた”」というような気持ちがおありのように見受けられますが、
会社側が法に反して加入させていなかったのですから、
該当者に不利益が生じないように遡及して加入させたとしても、
それは“当然の義務”を遅ればせながら果たしただけに過ぎません。
「よかれと思って」とか「加入させて“あげた”」というような気持ちは捨て去るべきだと思いますよ。
むしろ、「今まで加入させていなくて申し訳ない」と考えるべき事案です。

なお、育児休業給付金育児休業者職場復帰給付金は、本来は被保険者本人が申請すべきものです。
しかしながら、ハローワークでは、労使間の合意のうえで、事業主が手続きを代行するよう求めています。
労使間で事業主が提出することで合意がなされているのであれば、
事業主には、申請期間の確認や、本人に申請書の提出を促す等の責任があったと言えるでしょう。
ただ、本来は被保険者本人が申請すべきものなのですから、
申請期間が過ぎるまで本人から何も問い合わせ等がなかったとしたら、
本人にも確認や手続きの請求を怠ったという責任の一端はあると言えます。
ですので、労使双方に原因があったものとして、
話し合いにより、本来受け取れるはずであった育児休業者職場復帰給付金の“一部”に相当する額を、
貴社が負担するというのが妥当なところではないかと思います。

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