相談の広場
こんばんは。いつも拝見させて頂いて参考にさせていただいています。さて、早速表題の件に関しまして、今現在求職中なのですが、その中で気になったので投稿させていただきます。
と言うのは、ハローワークで紹介状を発行してもらう際、「女性のみの職場だから女性がよいと言われている。」「女性が辞めるので、代わりの女性を採用したいとの事」等言われるのですが、これって男女雇用機会均等法違反ではないのですか。(ちなみに「弁護士事務所」や「税理士事務所」に応募して上記の理由で断られました。また、希望職種としては「事務」として求職しています。)
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個人の法律事務所などでは電話での対応や来客へのお茶出しなども事務員の重要な職務と考えます。
例えば、初めてその事務所に電話をかけたとき、やはり女性の声で出られたほうがソフトな印象があるとか。そういった主観はありますね、個人的に。
ですから雇用機会均等法云々と言うより、事務所長である護士先生、税理士先生の主観と裁量での人選ということだと思います。
個人事務所でも、資格取得を目指す意思がある人には、勉強も兼ねて働いてもらい、ゆくゆくはその事務所の有力な一員として働いてもらうというところもあります。そういうところでは老若男女不問だと思われますが。
すみません、法律違反とかそういう観点で答えられなくて。
ご返答ありがとうございます。
> 個人の法律事務所などでは電話での対応や来客へのお茶出しなども事務員の重要な職務と考えます。
> 例えば、初めてその事務所に電話をかけたとき、やはり女性の声で出られたほうがソフトな印象があるとか。そういった主観はありますね、個人的に。
確かに、私も同意見です。やっぱり電話した時に女性が対応してくれたり、事務所にお伺いした時に女性にお茶等出されたりした方が心理的にも良いかとは思います。
> ですから雇用機会均等法云々と言うより、事務所長である護士先生、税理士先生の主観と裁量での人選ということだと思います。
ただ、上記理由から「男女差別→男女雇用機会均等法」が成立したのではと思うのです。また、法律の仕事に携わっている弁護士や求人等の受付を行っているハローワークが、前述した様に「女性を希望している」、「事業主が女性希望との事」等求職者に平然と伝えているのが頭にきたので投稿させていただきました。
ちなみに、本来一番この問題に精通しているであろう「社労士事務所」にも「女性事務員が欲しい」との事で応募すらさせてもらえませんでした。
お怒りはごもっともであり、切実な悩みです。
残念ながら現実は法の趣旨とは異なり、殆どのケースにおいて御投稿された内容の通りです。
雇用機会均等法は総論賛成、各論反対で、特に自分の会社ではそんな悠長な求人は出来ないと言うのが現実です。
大量採用可能な大手であれば、男女区別なく採用し、新入社員教育等を通して適材適所に配置は可能でしたが、今はそれすら困難な経済情勢です。
特に小規模経営の所では、ピンポイントで欲しい人材を明確にして求人しています。
ミスマッチな求人と応募は相互の時間と労力の無駄となるとの判断でハローワークでもその様な対応をされることが多いです。
特に最近、この経済危機の煽りで男女雇用機会均等法は全く機能していないのが実情であり、嘆かわしい事です。
どうか諦めないで、応募を続けて下さい。
ご返答ありがとうございます。
> 雇用機会均等法は総論賛成、各論反対で、特に自分の会社ではそんな悠長な求人は出来ないと言うのが現実です。
私も同意見です。矛盾するようですが、確かに男性の方が向いている職種や女性の方が向いている職種というのはあるとは思います。
> ミスマッチな求人と応募は相互の時間と労力の無駄となるとの判断でハローワークでもその様な対応をされることが多いです。
> 特に最近、この経済危機の煽りで男女雇用機会均等法は全く機能していないのが実情であり、嘆かわしい事です。
> どうか諦めないで、応募を続けて下さい。
厳密に言えば以下も違法なのでしょうが、書類審査等にて、採用担当者の内心で「女性が欲しいから男性はちょっと・・・」と言う事で不採用ならばいたしかたございませんが、弁護士や社労士等法律に携わる仕事をしている事業主が堂々(?)と「女性希望」とハローワークに伝えているのが許せません。また、管轄のハローワークが「女性希望との事みたいです」と平然と言っているのも許せません。
ちなみに「別に相手方が女性を『希望』しているだけで、募集する事自体は問題ないですよね」と言い聞かせ(?)渋々、紹介状を発行してもらっています。
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