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税務管理

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保険料控除と源泉徴収票

著者 えるぼ さん

最終更新日:2009年12月01日 16:54

いつもお世話になっております。
標題の件で質問お願いします。

保険料控除申告書を社員に書いてもらったのですが、
 裏の貼付欄に源泉徴収票を貼ってくる人がたくさんいました。
 これはここに貼ってもOKなのでしょうか?
 表の保険料関係の証明書類だけ貼付するのですよね?

 それから、普通この控除申告書は、
 直接社員に書いてもらわないものでしょうか?
 税理士さんから社員に渡して書いてもらうよう
 指示がありまして、そうしたのですが。

生命保険控除ですが、
 契約者と受取人が本人の親になっている場合でも
 OKでしょうか?
 被保険者が本人ですが書く欄がありませんので…

以上、初歩的な質問ばかりで恐縮ですが
よろしくお願い致します。

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Re: 保険料控除と源泉徴収票

著者tonさん

2009年12月02日 01:34

こんばんわ。

> ①保険料控除申告書を社員に書いてもらったのですが、
>  裏の貼付欄に源泉徴収票を貼ってくる人がたくさんいました。
>  これはここに貼ってもOKなのでしょうか?
>  表の保険料関係の証明書類だけ貼付するのですよね?

貼られている源泉徴収票は前職分ということでよろしいですか。前職分の源泉徴収票の貼付する箇所は特に指定されていません。扶養控除申告書に貼付してもいいですし保険料控除申告書に貼付しても問題ありません。要は会社が前職分の源泉票をどのように管理するかだと思います。年調資料ですから事前収集していなければ紛失防止で保険控除申告書に貼付するしかないのではと思います。


>  それから、普通この控除申告書は、
>  直接社員に書いてもらわないものでしょうか?
>  税理士さんから社員に渡して書いてもらうよう
>  指示がありまして、そうしたのですが。

本人に記入してもらいましょう。契約者は控除証明書で確認できますが受取人は記載されていませんので本人にしか解らない事です。


> ②生命保険控除ですが、
>  契約者と受取人が本人の親になっている場合でも
>  OKでしょうか?
>  被保険者が本人ですが書く欄がありませんので…

保険料の支払はどなたでしょう。親が契約して子供が支払っている場合もあります。保険控除は支払者本人の控除になります。本人が支払っている場合は契約者変更をお願いしてみてはどうでしょうか。口座引き落としであれば本人の口座から支払っていればいいですが親の口座から支払っている場合は控除計算は出来ません

Re: 保険料控除と源泉徴収票

著者ファインファインさん

2009年12月02日 13:01

> ①保険料控除申告書を社員に書いてもらったのですが、
>  裏の貼付欄に源泉徴収票を貼ってくる人がたくさんいました。
>  これはここに貼ってもOKなのでしょうか?
>  表の保険料関係の証明書類だけ貼付するのですよね?

-------------------------------

この源泉徴収票はどなたのものでしょうか?
奥様のものであればおそらく配偶者特別控除の判断を会社にゆだねる、という意味ではないでしょうか?

すなわち、「妻は控除対象配偶者なのかそれとも配偶者特別控除の対象者なのか、はたまたどちらでもないのかがわからないので源泉徴収票を添付するので会社で判断してください。」という意味ではないかとふと思ったものですから。違ったらごめんなさい。

Re: 保険料控除と源泉徴収票

著者えるぼさん

2009年12月02日 23:33

削除されました

Re: 保険料控除と源泉徴収票

著者えるぼさん

2009年12月02日 23:40

御二方ともお返事いただきましてありがとうございました。
従業員は皆独身で自分の分のみの申告です。
どこに貼り付けてもよかったんですね!すっきりしました。
またよろしくお願いします。ありがとうございました。

※間違えて1回削除しました。申し訳ありません。

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