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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

傷病手当について

著者 BMF さん

最終更新日:2009年11月30日 14:24

こんにちは。
いつもお世話になっております。

当社からお客様先へ派遣している契約社員が、12月末までの契約満了前に
プライベートな事情が原因で軽いうつ病と診断され、
11月末で休業して頂く事になりました。
本人も、仕事の能率の上がらない事を気にしており、
また、当社もお客様先も、無理をさせたくないとの見解で
今回の処置を取る事を致しました。

本人も休業する事に関しては了承したようですが、
今回、全く本人に帰すべき事由での休業となるため、
お給料の支払は致しません。
そこで、本人は傷病手当を申請する予定でおりますが、
休業状態でも申請は可能でしょうか。

当社との契約は元々12月末で終了致しますので、
休業期間は1ヶ月間です。

宜しくご教授下さい。

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Re: 傷病手当について

著者Mariaさん

2009年12月01日 04:19

欠勤であっても私傷病休職であっても問題ありません。
強制被保険者であって、かつ労務不能であれば、4日目以降から受給できます。
給与の支払いはないとのことですから、支給額の調整もありません。
なお、退職後の傷病手当金については、
資格喪失継続給付の要件を満たしている場合にのみ受給可能です。
資格喪失継続給付としての傷病手当金の受給要件は、
資格喪失日前日(退職日)までに強制被保険者期間が1年以上ある
資格喪失日前日(退職日)に対する傷病手当金受給資格がある
この2点を共に満たしていることになります。

Re: 傷病手当について

著者BMFさん

2009年12月02日 13:21

> 欠勤であっても私傷病休職であっても問題ありません。
> 強制被保険者であって、かつ労務不能であれば、4日目以降から受給できます。
> 給与の支払いはないとのことですから、支給額の調整もありません。
> なお、退職後の傷病手当金については、
> 資格喪失継続給付の要件を満たしている場合にのみ受給可能です。
> 資格喪失継続給付としての傷病手当金の受給要件は、
> ●資格喪失日前日(退職日)までに強制被保険者期間が1年以上ある
> ●資格喪失日前日(退職日)に対する傷病手当金受給資格がある
> この2点を共に満たしていることになります。


Maria 様

ご回答頂き、ありがとうございました。
大変わかりやすく、また、資格喪失後の状況に
ついてまでお教え頂き、感謝致します。

では本人にもこのように説明したいと思います。

いつも本当にありがとうございます。
今後共、宜しくお願い致します。

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