相談の広場
こんにちは。
いつもお世話になっております。
当社からお客様先へ派遣している契約社員が、12月末までの契約満了前に
プライベートな事情が原因で軽いうつ病と診断され、
11月末で休業して頂く事になりました。
本人も、仕事の能率の上がらない事を気にしており、
また、当社もお客様先も、無理をさせたくないとの見解で
今回の処置を取る事を致しました。
本人も休業する事に関しては了承したようですが、
今回、全く本人に帰すべき事由での休業となるため、
お給料の支払は致しません。
そこで、本人は傷病手当を申請する予定でおりますが、
休業状態でも申請は可能でしょうか。
当社との契約は元々12月末で終了致しますので、
休業期間は1ヶ月間です。
宜しくご教授下さい。
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> 欠勤であっても私傷病休職であっても問題ありません。
> 強制被保険者であって、かつ労務不能であれば、4日目以降から受給できます。
> 給与の支払いはないとのことですから、支給額の調整もありません。
> なお、退職後の傷病手当金については、
> 資格喪失後継続給付の要件を満たしている場合にのみ受給可能です。
> 資格喪失後継続給付としての傷病手当金の受給要件は、
> ●資格喪失日前日(退職日)までに強制被保険者期間が1年以上ある
> ●資格喪失日前日(退職日)に対する傷病手当金の受給資格がある
> この2点を共に満たしていることになります。
Maria 様
ご回答頂き、ありがとうございました。
大変わかりやすく、また、資格喪失後の状況に
ついてまでお教え頂き、感謝致します。
では本人にもこのように説明したいと思います。
いつも本当にありがとうございます。
今後共、宜しくお願い致します。
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