相談の広場
老人福祉施設にてパート勤務(3.5H)し看護学校へ通っている職員の場合勤労学生控除を受けることが出来るのでしょうか。
H21年分総支給額 95万円
国税庁の説明を拝見したところ給与所得のみの人は給与収入金額が130万円以下であれば所得金額が65万円以下となっておりますが・・・という事は該当するという解釈でよろしいのでしょうか
因みに看護学校からは証明書頂いています。
ご教授下さい。
宜しくお願いします。
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確かに勤労学生に該当する条件は給与所得が65万円以下(給与収入が130万円以下)であることと、給与所得以外の所得が10万円以下であるということなのでこの件は勤労学生に該当しますが、そもそも総支給額が95万円ですと勤労学生でなくてもその段階で税額ゼロとなります。
即ち
課税支給額95万円-給与所得控除65万円=給与所得控除後の給与等の金額30万円
給与所得控除後の給与等の金額30万円から基礎控除38万円-社会保険料-生命保険料等の控除など=課税給与所得金額で、結果はマイナスとなりますので課税給与所得金額=ゼロ、源泉税もゼロとなります。
ただし結果が源泉税ゼロであっても源泉徴収票には勤労学生の欄に○印を記入しておいてください。また控除額の合計欄にも勤労学生の加算額27万円を含めて記載しておく必要があります(あとで確定申告などの必要が生じた場合、これらがもれていると困ることがあるからです)。
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