相談の広場
最終更新日:2009年12月04日 11:27
下記のとおり正社員より相談を受けました。
今年9月のことです。弊社は19(土)~23(水)を暦に合わせて公休日としておりました。
当該社員は体調不良で18(金)に早退しました。(早退分は時間単位で給与から減額)この場合、18~20を待機期間とし、21~23について傷病手当を受給することは可能でしょうか?
なお、日給月給ではありません。本件による収入減は18日の早退した時間分のみです。
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傷病手当金制度についてのわかりやすい御案内があります。
http://mental.heart-warm.net/seido/shigoto-nashi/syoubyou.html#Q3
<ご案内>
傷病手当金はどんな人が、どのような時にもらうことができるのですか
3項目の点です。
公休、有給休暇を含むとしています。
傷病支給に関しては、社労士等の方々にもご質問されてもよいでしょう。(無料相談会などもあります)
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> 下記のとおり正社員より相談を受けました。
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> 今年9月のことです。弊社は19(土)~23(水)を暦に合わせて公休日としておりました。
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> 当該社員は体調不良で18(金)に早退しました。(早退分は時間単位で給与から減額)この場合、18~20を待機期間とし、21~23について傷病手当を受給することは可能でしょうか?
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> なお、日給月給ではありません。本件による収入減は18日の早退した時間分のみです。
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