相談の広場
通勤定期代の支給において、最寄駅から自宅までバスを利用する場合の通勤定期代支払いの基準をどのように決めているか、ご参考意見をいただけますでしょうか。
現職場は規程に通勤定期の支給に関する記載がありません。
今回転居に伴いバス定期を認めて欲しい要請があったのですが、前任者からはその事項については引き継ぎがなく、上司に基準を決めてくださいと申し出たら、案を出してくれといわれました。
前職の会社は2キロ以上というのがあったのですが、これを案として出すと現在支給している社員のほとんどがバス定期の支給を中止しなくてはいけない状況になります。
参考のために皆様の会社ではどのようになっているかお教えください。
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> 通勤定期代の支給において、最寄駅から自宅までバスを利用する場合の通勤定期代支払いの基準をどのように決めているか、ご参考意見をいただけますでしょうか。
> 現職場は規程に通勤定期の支給に関する記載がありません。
> 今回転居に伴いバス定期を認めて欲しい要請があったのですが、前任者からはその事項については引き継ぎがなく、上司に基準を決めてくださいと申し出たら、案を出してくれといわれました。
> 前職の会社は2キロ以上というのがあったのですが、これを案として出すと現在支給している社員のほとんどがバス定期の支給を中止しなくてはいけない状況になります。
> 参考のために皆様の会社ではどのようになっているかお教えください。
こんばんわ。
一番問題が発生しにくいのは税法基準と思います。
自宅→会社までの距離により公共交通機関定期代支給でしょうか。電車、バス、地下鉄の単独・乗継で利用定期額の支給になります。但し2km以下の場合は支給せず。この2kmは電車、バス、地下鉄単位ではなく自宅→会社までの距離になります。税法では支給したとしても課税扱いになり所得税の課税給与に加算します。車等交通用具利用は距離により支給額が固定されています。非課税交通費で検索すると詳細が分かるかと思います。
> こんばんわ。
> 一番問題が発生しにくいのは税法基準と思います。
> 自宅→会社までの距離により公共交通機関定期代支給でしょうか。電車、バス、地下鉄の単独・乗継で利用定期額の支給になります。但し2km以下の場合は支給せず。この2kmは電車、バス、地下鉄単位ではなく自宅→会社までの距離になります。税法では支給したとしても課税扱いになり所得税の課税給与に加算します。車等交通用具利用は距離により支給額が固定されています。非課税交通費で検索すると詳細が分かるかと思います。
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横から失礼します。
公共交通機関を利用する通勤費に2キロ以内は課税ということはありません。合理的な経路・通勤手段であればたとえ500メートルでも非課税です。非課税の上限が10万円という規定があるだけです。
2キロを徒歩で通勤すれば約30分かかります。年齢にもよりますが真夏や真冬は結構きついのではないでしょうか。公共交通機関での通勤費は実費弁償が基本です。本人も会社もそれが最も合理的な通勤経路・通勤手段であると認めるなら距離に関係なく負担してあげても良いと思うのですが。
> > こんばんわ。
> > 一番問題が発生しにくいのは税法基準と思います。
> > 自宅→会社までの距離により公共交通機関定期代支給でしょうか。電車、バス、地下鉄の単独・乗継で利用定期額の支給になります。但し2km以下の場合は支給せず。この2kmは電車、バス、地下鉄単位ではなく自宅→会社までの距離になります。税法では支給したとしても課税扱いになり所得税の課税給与に加算します。車等交通用具利用は距離により支給額が固定されています。非課税交通費で検索すると詳細が分かるかと思います。
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> 横から失礼します。
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> 公共交通機関を利用する通勤費に2キロ以内は課税ということはありません。合理的な経路・通勤手段であればたとえ500メートルでも非課税です。非課税の上限が10万円という規定があるだけです。
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> 2キロを徒歩で通勤すれば約30分かかります。年齢にもよりますが真夏や真冬は結構きついのではないでしょうか。公共交通機関での通勤費は実費弁償が基本です。本人も会社もそれが最も合理的な通勤経路・通勤手段であると認めるなら距離に関係なく負担してあげても良いと思うのですが。
tonサン・ファインファインさんご回答ありがとうございます。
参考になりました。
上司も30分歩くのは大変という事で、全面的に支給することにいたしました。
年末調整の作業でお礼遅くなり失礼いたしました。
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