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労務管理

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雇用保険の手続きの不備

著者 のぶおみ さん

最終更新日:2009年12月08日 17:14

以前、親の会社に勤めており、そこでは外部の商工会を通じて社会保険の加入をしていました。
健康保険、年金、雇用保険の手続きはそちらに一括してお願いしていた形です。

今回、親の会社を離れる事になり、失業の手続きをしましたが、そこで問題が発覚しました。
親の会社に数年勤務し(約3年)、一時出向のような形で関連会社に勤め(約2年)、再度親の会社に戻って勤務していたのですが、最初に働いていた期間の雇用保険の加入の手続きをしていなかったようで、失業給付の認定は受けられましたが、5年以上勤めたはずの経歴が反映されていないようです。

年金などは年金特別便の情報などによりその期間加入もしていたし、記録も残っています。しかし、雇用保険に関しては支払っていたにもかかわらず、その期間の情報が欠如しています。
同時期に辞めた他の従業員に関しては問題なく手続きがとられていたようです。

会社を通じて商工会に問い合わせたところ、担当者が辞めてしまってわからないということと、すでにそこの商工会議所の支部から親の会社が離れて違う支部にお願いしている事もあってか「雇用保険は掛け捨てですから」などという訳の分からない理由で丸め込まれそうです。

すでに2年以上前の記録という事もあり、遡及して、雇用保険の手続きをしても受け付けてもらえない可能性が高いです。

本来給付されるはずの180日の給付が90日になるというのは納得いかないし、このご時世で将来を見据えた転職が出来るか不安なのに焦りを感じます。
こちらの不備で給付日数が減るなら致し方ありませんが、手続きを一括して請け負ったはずの商工会がきちんと対応していなかったせいでとなると納得いきません。

貰えるだけましという考え方もありますが、最終的にどうしようもない場合にそういう考え方にするとして、今回のような場合、貰えるはずの90日分の給付金の請求をその商工会にしてもいいのでしょうか?
またそのような手続きや訴訟を起こした事がある方はいらっしゃいませんでしょうか。
お教えください、よろしくお願い致します。

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Re: 雇用保険の手続きの不備

著者smileyさん

2009年12月08日 17:50

親の会社に勤めていたとありますが、親が社長の会社へ勤めていたということでしょうか?
経営者の同居家族は雇用保険に加入できない場合があります。
経営者と同居親族でも雇用保険に加入できるのは、
事業主の指揮命令に従っていることが明確 就業の実態が他の労働者と同様 事業主と利益を一にする地位にはないこと
とあります。
親の会社へ勤めていたときは、他の従業員と全く同じ待遇でしたか?
もしかしたら、その辺がひっかかり当初3年は加入できなかったのかもしれません。
出向前は同居で、出向から戻った時は別居になっていたということはありますか?
その場合雇用保険には入れなくても、健康保険厚生年金には加入できます。

想像ですが、どうもこのパターンのような気がします。
雇用保険料天引きされていた分は間違えですので、給与計算担当者の間違えで、その分は請求してもよいですが、時効かもしれません。
給与計算も商工会が行っているということはないですよね?

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