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代表取締役の長期離脱について

著者 jboy さん

最終更新日:2009年12月17日 10:44

代表取締役が病気のため、約3ケ月不在でしたが、その場合
会社法等による法律違反にならないでしょうか
よろしくお願い致します。

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Re: 代表取締役の長期離脱について

会社法において「代表取締役の権限」についてはご存知と思いますが、参考Hpでご説明がありますので、下記に記載しています。
これによりますと、
代表取締役は、意思決定機関である株主総会取締役会の決議に基づき、単独で会社を代表して契約等の行為を行うことができる。それとともに、代表取締役は会社の業務を執行する。日常業務については取締役会からその決定権限が委譲されていると考えられており、自ら決定も行い、執行する。

代表取締役は、業務に関する裁判外又は裁判上の一切の行為をする権限を有する(349条4項)が、内部的に制限を設けること(一定の行為に取締役会の決議を必要とするなど)も可能である。ただし、この内部的な制限は制限があることを知らない第三者(善意の第三者)に対抗することはできず(349条5項)、制限があったことを理由に契約を反古にするというようなことはできない。」

代表取締役は、企業業務遂行の最高責任者としての権利を有しており、日常必要とする遂行権を遂時に為すことが必要でしょう。
お話の長期間休業ともなりますと、即日決済等も行えない場合があります。日常業では、会社法内でも一部担当業務責任者としての権限移譲も為さる方法も可能と認めています。
中小企業関係ないでは、資金管理、売上管理等頻発事案を早急に求める必要もありますから、休業期間内の権限譲渡も必要でしょう。

やはり、代表取締役への進言、代表権の譲渡、取締役会等の開催を早急に求めることが必要でしょう。

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> 代表取締役が病気のため、約3ケ月不在でしたが、その場合
> 会社法等による法律違反にならないでしょうか
> よろしくお願い致します。

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