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労務管理

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トライアル雇用実施計画書

著者 stm さん

最終更新日:2009年12月23日 19:49

雇用保険のトライアル雇用助成金において、雇い入れの日から14日以内に提出することとされている「トライアル雇用実施計画書」ですが、こちらは14日の期限を過ぎると、もう受理はされなくなってしまうのでしょうか?

今、忘れてしまっていたことに気づき、心配になり、ご質問させて頂きました。

ご存知の方がいれば、ぜひ教えて頂きたく思います。

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Re: トライアル雇用実施計画書

こんにちは
 事業所の所轄で、助成金関係の受付窓口のある公共職業安定所へ確認されるのが一番だと思います。

Re: トライアル雇用実施計画書

著者stmさん

2009年12月24日 21:08

> こんにちは
>  事業所の所轄で、助成金関係の受付窓口のある公共職業安定所へ確認されるのが一番だと思います。

ご親切に返信を頂き、有難うございます!
相談したところ、何とかなりそうです。
以後気をつけようと思います。

Re: トライアル雇用実施計画書

> > こんにちは
> >  事業所の所轄で、助成金関係の受付窓口のある公共職業安定所へ確認されるのが一番だと思います。
>
> ご親切に返信を頂き、有難うございます!
> 相談したところ、何とかなりそうです。
> 以後気をつけようと思います。

お返事ありがとうございます。
問題なかったようで、良かったですね!!
これからも頑張って下さい。

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