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契約書にかかる、収入印紙について

著者 まろまろ さん

最終更新日:2010年01月06日 11:41

契約書や覚書を交わす際の、収入印紙について教えて下さい。

ある得意先の、名入れ商品を作ることになりました。
(P・Bブランド)
作るにあたり、「基本覚書」というのを交わすのですが、
これには
納入単価・版代・生産ロット等を記載してあります。

こういう覚書の場合、収入印紙はかかるものなのでしょうか。


また別に新規で取引を始めるので「基本契約書」というのも交わすのですが、
こちらは特に金額の記載はなく、支払が滞った場合などの内容が書いてあります。

この基本契約書も収入印紙がいるのか、教えていただきたいです。

初歩的なことですが、よろしくお願いします。

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Re: 契約書にかかる、収入印紙について

著者bjnbaさん

2010年01月06日 14:22

経験が浅いのですが、私なりに調べてみました。

> 作るにあたり、「基本覚書」というのを交わすのですが、
> これには
> 納入単価・版代・生産ロット等を記載してあります。
>
単に、「納入単価・版代・生産ロット等」を記載しただけのものであれば、印紙は不要です。その他のことが記載されている場合は、要注意、最終的には税務署の判断になります。


>
> また別に新規で取引を始めるので「基本契約書」というのも交わすのですが、
> こちらは特に金額の記載はなく、支払が滞った場合などの内容が書いてあります。
>
4000円の印紙が必要と思います(記載内容によっては外れることもあるようですが、間違いないでしょう)

Re: 契約書にかかる、収入印紙について

著者まろまろさん

2010年01月06日 16:42

bjnbaさん

回答ありがとうございます。

「基本契約書」には、4000円の印紙が必要となるのですね。

自分では判断がつかず、助かりました。

Re: 契約書にかかる、収入印紙について

著者トライトンさん

2010年01月07日 14:07

こんにちは。

得意先の名入れ商品(P・Bブランド)の製造を委託されるわけですので請負契約(2号文書)に該当すると思われます。

”納入単価・版代・生産ロット等を記載”とありますが、単価と数量の記載があれば契約金額が推定されますのでその契約金額に応じて2号文書に定める印紙額が適用されるものと思います。

また、新規の取引基本契約ですが、金額の記載がないということなので、7号文書(4000円)と2号文書(200円)の場合が考えられます。支払条件の記載があれば4000円になりますし、支払条件の記載がなければ200円の可能性が高くなります。支払条件の記載がなく、なるべく200円で済ませたい、ということでしたら、もう少し判断材料となる情報を記入しますのでご確認ください。

Re: 契約書にかかる、収入印紙について

著者まろまろさん

2010年01月08日 13:03

トライトンさん

こんにちは。

新規の取引基本契約ですが、なるべく200円で済ませたいです。
判断材料となる情報をいただけるなら、教えていただいていいでしょうか?
よろしくお願いします。

Re: 契約書にかかる、収入印紙について

著者トライトンさん

2010年01月08日 14:24

まろまろさん こんにちは。

まず、得意先の名入れ商品を作るにあたり締結する「基本覚書」は2号文書(請負)に該当し、印紙が必要になる、ということはよろしいでしょうか?

継続的取引の基本となる契約書(7号文書)は、請負、売買などの取引を継続して行うために作成する契約書で、目的物の種類、取扱数量、単価、支払方法、債務履行の場合の損害賠償の方法または再販売価格を定めるものが対象となります。
従ってそれらの定めがなければ契約期間が3か月以上でも7号文書には該当しません。(印紙税法施行令)

Re: 契約書にかかる、収入印紙について

著者まろまろさん

2010年01月13日 17:24

トライトンさん

返信ありがとうございます。
返事が遅れまして、申し訳ございません。

弊社契約書と内容を比較した所、7号文書には該当しないようです。

大変勉強になりました。
ありがとうございました。

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