相談の広場
有休の管理をしています。
20年4月1日にパートで採用された方がいます。
21年11月1日より正社員として、勤務形態が変更しました。
20年10月に10日間付与されました。
21年10月に11日付与され、繰越分と合わせ、15日あります。
21年11月に正社員になった際、6日付与されますが、そのままで加算すると11と7日で18日付与される計算になります。
質問は、パートの有休残数は繰り越されるのか。
21年10月に付与した分はそのまま繰り越されるのか。
10月に有休が発生しているので、正社員として、次年度の有休の繰越には、どのように繰越が行われるのか。
ご回答のほどよろしくお願いします。
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> 有休の管理をしています。
> 20年4月1日にパートで採用された方がいます。
> 21年11月1日より正社員として、勤務形態が変更しました。
> 20年10月に10日間付与されました。
> 21年10月に11日付与され、繰越分と合わせ、15日あります。
> 21年11月に正社員になった際、6日付与されますが、そのままで加算すると11と7日で18日付与される計算になります。
> 質問は、パートの有休残数は繰り越されるのか。
> 21年10月に付与した分はそのまま繰り越されるのか。
> 10月に有休が発生しているので、正社員として、次年度の有休の繰越には、どのように繰越が行われるのか。
> ご回答のほどよろしくお願いします。
こんにちは。
御社は10/1が一斉付与として付与されるのでしょうか。それとも6ヶ月経過ということで個別管理なのでしょうか。
この方の場合、H21年10月に11日付与されておりますから、H21年11月には付与する必要は法律的にはありません。継続と見なされるからです。
法律を上回った取り扱いなので問題はないでしょうが、H22年10月に付与される場合は、12日付与するようにして下さい。
> > こんにちは。
> >
> > 御社は10/1が一斉付与として付与されるのでしょうか。それとも6ヶ月経過ということで個別管理なのでしょうか。
> >
> > この方の場合、H21年10月に11日付与されておりますから、H21年11月には付与する必要は法律的にはありません。継続と見なされるからです。
>
> ご回答ありがとうございます。
> パートに関しては、個別管理をしております。
> 一斉付与は4月1日にしております。ですので、中途となり、日数の加算が難しくなっています。
> その場合はどのように加算すればいいでしょうか?確かに数は放を上回っていますが、今後それを続けてしまうとシフトが難しくなってしまいます。
こんにちは。
そうしましたらH22.4の一斉付与日に、12日付与し、その後一斉付与ごとに付与されればよいと思います。
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