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労務管理

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勤務形態変更時の有休の加算について

著者 sano さん

最終更新日:2010年01月06日 11:58

有休の管理をしています。
20年4月1日にパートで採用された方がいます。
21年11月1日より正社員として、勤務形態が変更しました。
20年10月に10日間付与されました。
21年10月に11日付与され、繰越分と合わせ、15日あります。
21年11月に正社員になった際、6日付与されますが、そのままで加算すると11と7日で18日付与される計算になります。
質問は、パートの有休残数は繰り越されるのか。
21年10月に付与した分はそのまま繰り越されるのか。
10月に有休が発生しているので、正社員として、次年度の有休の繰越には、どのように繰越が行われるのか。
ご回答のほどよろしくお願いします。

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Re: 勤務形態変更時の有休の加算について

著者オレンジcubeさん

2010年01月06日 12:39

> 有休の管理をしています。
> 20年4月1日にパートで採用された方がいます。
> 21年11月1日より正社員として、勤務形態が変更しました。
> 20年10月に10日間付与されました。
> 21年10月に11日付与され、繰越分と合わせ、15日あります。
> 21年11月に正社員になった際、6日付与されますが、そのままで加算すると11と7日で18日付与される計算になります。
> 質問は、パートの有休残数は繰り越されるのか。
> 21年10月に付与した分はそのまま繰り越されるのか。
> 10月に有休が発生しているので、正社員として、次年度の有休の繰越には、どのように繰越が行われるのか。
> ご回答のほどよろしくお願いします。

こんにちは。

御社は10/1が一斉付与として付与されるのでしょうか。それとも6ヶ月経過ということで個別管理なのでしょうか。

この方の場合、H21年10月に11日付与されておりますから、H21年11月には付与する必要は法律的にはありません。継続と見なされるからです。
法律を上回った取り扱いなので問題はないでしょうが、H22年10月に付与される場合は、12日付与するようにして下さい。

Re: 勤務形態変更時の有休の加算について

著者sanoさん

2010年01月06日 12:55

> こんにちは。
>
> 御社は10/1が一斉付与として付与されるのでしょうか。それとも6ヶ月経過ということで個別管理なのでしょうか。
>
> この方の場合、H21年10月に11日付与されておりますから、H21年11月には付与する必要は法律的にはありません。継続と見なされるからです。

ご回答ありがとうございます。
パートに関しては、個別管理をしております。
一斉付与は4月1日にしております。ですので、中途となり、日数の加算が難しくなっています。
その場合はどのように加算すればいいでしょうか?確かに数は放を上回っていますが、今後それを続けてしまうとシフトが難しくなってしまいます。

Re: 勤務形態変更時の有休の加算について

著者オレンジcubeさん

2010年01月06日 13:01

> > こんにちは。
> >
> > 御社は10/1が一斉付与として付与されるのでしょうか。それとも6ヶ月経過ということで個別管理なのでしょうか。
> >
> > この方の場合、H21年10月に11日付与されておりますから、H21年11月には付与する必要は法律的にはありません。継続と見なされるからです。
>
> ご回答ありがとうございます。
> パートに関しては、個別管理をしております。
> 一斉付与は4月1日にしております。ですので、中途となり、日数の加算が難しくなっています。
> その場合はどのように加算すればいいでしょうか?確かに数は放を上回っていますが、今後それを続けてしまうとシフトが難しくなってしまいます。

こんにちは。
そうしましたらH22.4の一斉付与日に、12日付与し、その後一斉付与ごとに付与されればよいと思います。

Re: 勤務形態変更時の有休の加算について

著者sanoさん

2010年01月06日 16:45

> そうしましたらH22.4の一斉付与日に、12日付与し、その後一斉付与ごとに付与されればよいと思います。

ご回答ありがとうございます。

22年4月の一斉付与日は、パートの採用日から起算した日数を付与する予定ではいます。
付与日のサイクルが異なると計算が面倒だという事が今回よくわかりました。
少し工夫して、年度がすぐ揃うようにしていきたいと思います。

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