相談の広場
法定調書・報酬等の支払調書について伺いたくお願い致します。
当社は社会保険労務士事務所と契約をしており、今年の7月まで「顧問報酬料」として毎月支払い、その際所得税を源泉していました。
今年の8月分からは、その社会保険労務士事務所が組織する労働保険事務組合に加入し組合員となることで、「会費」として支払っています。
労働保険事務組合の会費となった時点から所得税の源泉は無くなっています。
請求される名目が「顧問報酬」から「会費」となり、また支払先が「○○社会保険事務所」から「労働保険事務組合△△協会」となっていますが、内容(依頼・委託する業務)は変わっていません。
そこで、この「会費」なった分ですが、支払調書の提出の対象となるでしょうか。
また、支払調書の提出が必要である場合、7月までの社労士事務所と別な支払先として提出すべきでしょうか。
ご存じの方がいらっしゃいましたらご教授いただきたくお願い申し上げます。
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> 法定調書・報酬等の支払調書について伺いたくお願い致します。
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> 当社は社会保険労務士事務所と契約をしており、今年の7月まで「顧問報酬料」として毎月支払い、その際所得税を源泉していました。
> 今年の8月分からは、その社会保険労務士事務所が組織する労働保険事務組合に加入し組合員となることで、「会費」として支払っています。
> 労働保険事務組合の会費となった時点から所得税の源泉は無くなっています。
> 請求される名目が「顧問報酬」から「会費」となり、また支払先が「○○社会保険事務所」から「労働保険事務組合△△協会」となっていますが、内容(依頼・委託する業務)は変わっていません。
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> そこで、この「会費」なった分ですが、支払調書の提出の対象となるでしょうか。
> また、支払調書の提出が必要である場合、7月までの社労士事務所と別な支払先として提出すべきでしょうか。
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> ご存じの方がいらっしゃいましたらご教授いただきたくお願い申し上げます。
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支払先が個人事務所から労働保険事務組合へと変更になり、また、それに伴って報酬から会費へと名目の変更があったということですね。
この場合、一般的に会費の中身はどうであれ報酬料金とは見なされず源泉徴収の必要もないものと考えられます。したがって、支払調書の提出は7月分までの報酬のみとなります。
おそらく、事務組合としては会費を収入としてその中から社会保険労務士に対して報酬を支払う形をとるものと思われますので、その段階で源泉徴収が必要の場合には徴収するものと考えます。
社会保険労務士の先生から説明等あると思いますが、不安があるようでしたら、顧問税理士や税務署の担当者に確認することをお勧めします。
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