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労務管理

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休業日の有給休暇

著者 総務主任 さん

最終更新日:2010年01月14日 13:45

弊社では12月31日~1月2日が休業日となっていたのですが
パートタイムの勤務管理表では、12月31日・1月1日が有休
1月2日が公休となっていました。

労働契約書では土日祝が休日となっているため
1月1日は有休ではなく公休になるのですが
12月31日の休業日に出勤同様の賃金の支払いが生じるのか疑問です。

会社は休業日なのに有給休暇を使うってありなのでしょうか?

宜しくお願いします。

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Re: 休業日の有給休暇

著者tksk0890さん

2010年01月14日 19:33

> 弊社では12月31日~1月2日が休業日となっていたのですが
> パートタイムの勤務管理表では、12月31日・1月1日が有休
> 1月2日が公休となっていました。
>
> 労働契約書では土日祝が休日となっているため
> 1月1日は有休ではなく公休になるのですが
> 12月31日の休業日に出勤同様の賃金の支払いが生じるのか疑問です。
>
> 会社は休業日なのに有給休暇を使うってありなのでしょうか?
>
> 宜しくお願いします。

tksk0890です。
基本的に公休日有給休暇を貼り付けることは買い上げ行為
になるため違法行為となりますがパートさんでシフト勤務
場合には消化が難しい為お金を払ってしまうことが多い様です。ただ本人には説明しておいた方が良いと思います。
後々のトラブル防止のために・・

Re: 休業日の有給休暇

著者総務主任さん

2010年01月15日 11:14

tksk0890さん、ご回答ありがとうございます。

年末年始休業日の有給休暇は取り消して、他の日に消化してもらうことになりました。
ありがとうございました。

Re: 休業日の有給休暇

著者ヨットさん

2010年01月15日 19:33

念のためコメントします
 年休は, 労働日(=労働義務がある日) について給与を減額することなく労働を免除する制度であり, そもそも労働義務がない休業日には権利を行使する余地はありません

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