相談の広場
弊社では12月31日~1月2日が休業日となっていたのですが
パートタイムの勤務管理表では、12月31日・1月1日が有休
1月2日が公休となっていました。
労働契約書では土日祝が休日となっているため
1月1日は有休ではなく公休になるのですが
12月31日の休業日に出勤同様の賃金の支払いが生じるのか疑問です。
会社は休業日なのに有給休暇を使うってありなのでしょうか?
宜しくお願いします。
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> 弊社では12月31日~1月2日が休業日となっていたのですが
> パートタイムの勤務管理表では、12月31日・1月1日が有休
> 1月2日が公休となっていました。
>
> 労働契約書では土日祝が休日となっているため
> 1月1日は有休ではなく公休になるのですが
> 12月31日の休業日に出勤同様の賃金の支払いが生じるのか疑問です。
>
> 会社は休業日なのに有給休暇を使うってありなのでしょうか?
>
> 宜しくお願いします。
tksk0890です。
基本的に公休日に有給休暇を貼り付けることは買い上げ行為
になるため違法行為となりますがパートさんでシフト勤務の
場合には消化が難しい為お金を払ってしまうことが多い様です。ただ本人には説明しておいた方が良いと思います。
後々のトラブル防止のために・・
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