相談の広場
弊社の定年の規程は、60歳の誕生日を含む月の給与の締め日
と言う規定があります。
ところが、先日経営者から、今回該当する人は規程上は、2/20付けなのですが、3/20付けで定年退職との指示を受けま
した。
経営者に確認する為に、確認でお聞きしたいのですが、定年
の規程が、誕生日の属する給与の締めびより1ヶ月遅れての
定年退職という形は、問題ないのでしょうか?
それとも、規程を変更する必要があるのでしょうか?
あるいは、やはり規程どおり定年してもらい、その後は
継続雇用として1ヶ月間の契約を無ずぶ必要があるのでしょうか?
その人には、その後、海外法人(グループ企業)で働いて
もらう予定になっています。
もし、その場合に継続雇用という形が可能であれば、
それで問題ないのですが?
ご専門の方がいらっしゃいましたら、お願いします。
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> 弊社の定年の規程は、60歳の誕生日を含む月の給与の締め日
> と言う規定があります。
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> ところが、先日経営者から、今回該当する人は規程上は、2/20付けなのですが、3/20付けで定年退職との指示を受けま
> した。
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> 経営者に確認する為に、確認でお聞きしたいのですが、定年
> の規程が、誕生日の属する給与の締めびより1ヶ月遅れての
> 定年退職という形は、問題ないのでしょうか?
> それとも、規程を変更する必要があるのでしょうか?
>
> あるいは、やはり規程どおり定年してもらい、その後は
> 継続雇用として1ヶ月間の契約を無ずぶ必要があるのでしょうか?
> その人には、その後、海外法人(グループ企業)で働いて
> もらう予定になっています。
>
> もし、その場合に継続雇用という形が可能であれば、
> それで問題ないのですが?
>
> ご専門の方がいらっしゃいましたら、お願いします。
こんにちは。
専門家ではありませんが、きちんと規程に明記されている基準で行うべきだと思います。
1度例外をつくってしまうと、既定化してしまうことになるからです。
ご回答ありがとうございます。
ご回答の件は、重々わかっております。
それをわかっていて、あえて質問させていただきました。
言葉足りずすみません。
> > 弊社の定年の規程は、60歳の誕生日を含む月の給与の締め日
> > と言う規定があります。
> >
> > ところが、先日経営者から、今回該当する人は規程上は、2/20付けなのですが、3/20付けで定年退職との指示を受けま
> > した。
> >
> > 経営者に確認する為に、確認でお聞きしたいのですが、定年
> > の規程が、誕生日の属する給与の締めびより1ヶ月遅れての
> > 定年退職という形は、問題ないのでしょうか?
> > それとも、規程を変更する必要があるのでしょうか?
> >
> > あるいは、やはり規程どおり定年してもらい、その後は
> > 継続雇用として1ヶ月間の契約を無ずぶ必要があるのでしょうか?
> > その人には、その後、海外法人(グループ企業)で働いて
> > もらう予定になっています。
> >
> > もし、その場合に継続雇用という形が可能であれば、
> > それで問題ないのですが?
> >
> > ご専門の方がいらっしゃいましたら、お願いします。
>
> こんにちは。
> 専門家ではありませんが、きちんと規程に明記されている基準で行うべきだと思います。
> 1度例外をつくってしまうと、既定化してしまうことになるからです。
yakusugikazu様
ご回答ありがとうございました。
なるほど、やはり労基の問題が出てしまうわけですね?
いずれにしても、参考になりました。
ありがとうございました。
> 素人ながら経験でお話させていただきます。
> 労働基準監督の問題があるかと思います。
> 定年の規定を変更する必要があります。
> 主には例外をつくるべきではないためです。会社としての明確な規定をどこにで出せるようにしておくため。そのために、誕生日を迎えて当年度(4~3月)の3月31日を会社都合退職日とする。よって次年度4月1日から再雇用手続きする。
> ただし、再雇用に当たっては、労働条件、保険関連待遇等を記載した労働契約書を交わす必要があるかと思います。年金問題等もありますので、経営者と実務的に打ち合わせされるのがよろしいのではないでしょうか。
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