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労務管理

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有給休暇の繰越について

著者 chikorin さん

最終更新日:2010年01月19日 09:49

就業規則が最近変更になり、有給休暇の繰越のことで疑問に思ったことがあるので相談させていただきます。

就業規則のなかに
年次有給休暇は、次年度に限り繰り越すことができる。但し年次有給化の取得は当該年度に付与する休暇から消化していくものとする。」とあります。

当社には、有給休暇を1年に10日以上とるものがおらず、
就業規則のときは、繰り越した日数から消化していたので、次年度に取得できる日数は最高で20日プラス残日数でした。
しかし、新就業規則ですと20日の中から消化し、繰り越し分まで使わないうちに1年が終わってしまうことになってしまいます。

これは、有給休暇の請求は2年間有効ではなく、当該年度のみ有効ということなのでしょうか。
また、本来は当該年度と繰り越し分どちらから先に消化するものなのでしょうか。

教えていただきたいので、宜しくお願い致します。

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Re: 有給休暇の繰越について

著者ヨットさん

2010年01月19日 10:10

> 就業規則が最近変更になり、有給休暇の繰越のことで疑問に思ったことがあるので相談させていただきます。
>
> 就業規則のなかに
> 「年次有給休暇は、次年度に限り繰り越すことができる。但し年次有給化の取得は当該年度に付与する休暇から消化していくものとする。」とあります。
>
> 当社には、有給休暇を1年に10日以上とるものがおらず、
> 旧就業規則のときは、繰り越した日数から消化していたので、次年度に取得できる日数は最高で20日プラス残日数でした。
> しかし、新就業規則ですと20日の中から消化し、繰り越し分まで使わないうちに1年が終わってしまうことになってしまいます。
>
> これは、有給休暇の請求は2年間有効ではなく、当該年度のみ有効ということなのでしょうか。
> また、本来は当該年度と繰り越し分どちらから先に消化するものなのでしょうか。
>
別紙参考にしてください
労基署への確認が必要です

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-37889/

Re: 有給休暇の繰越について

著者chikorinさん

2010年01月19日 10:52

ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

労基署にまだ届けていないので、変更の余地はまだあると願いたいです。

Re: 有給休暇の繰越について

著者オレンジcubeさん

2010年01月19日 12:29

> 就業規則が最近変更になり、有給休暇の繰越のことで疑問に思ったことがあるので相談させていただきます。
>
> 就業規則のなかに
> 「年次有給休暇は、次年度に限り繰り越すことができる。但し年次有給化の取得は当該年度に付与する休暇から消化していくものとする。」とあります。
>
> 当社には、有給休暇を1年に10日以上とるものがおらず、
> 旧就業規則のときは、繰り越した日数から消化していたので、次年度に取得できる日数は最高で20日プラス残日数でした。
> しかし、新就業規則ですと20日の中から消化し、繰り越し分まで使わないうちに1年が終わってしまうことになってしまいます。
>
> これは、有給休暇の請求は2年間有効ではなく、当該年度のみ有効ということなのでしょうか。
> また、本来は当該年度と繰り越し分どちらから先に消化するものなのでしょうか。
>
> 教えていただきたいので、宜しくお願い致します。

こんにちは。
法律には定めがありませんが、年次有給休暇時効は2年ということから考えますと、社員のことを考えるならば、繰越分から消化させるべきだと思います。

次世代育成法等の観点から見ても、御社の付与分からの年次有給休暇の取得となれば、年次有給休暇の取得率はよくて50%ぐらいしか行かず、時代に反しているといわざるを得ません。

就業規則変更の際に、御社では組合がないのでしょうか。組合がない場合、従業員の代表はどなたがなったのか?
会社が勝手に従業員代表を決めて提出したのであれば、そのあたりを切り口に労基署に相談されるのも良いかと思います。

Re: 有給休暇の繰越について

著者すけしんさん

2010年01月20日 09:05

有給休暇の取得(消化)の方法については、上の2名の方と同じく、繰越分から消化されるべきと考えます。有給休暇の有効が2年と定められており、御社の場合、一応それに沿った形とはなっておるものの、『当年分からの消化』では実効性は無いと解されます。

また、御社就業規則の『当該年度』がどこに係ってくるのでしょうか。文面の流れからすると、繰り越された翌年、つまり当年と読めますが、主語に『次年度』が入っているので何処を指す「当該」なのかがハッキリしません。
変な疑義を持たれる書き方はオススメできません。

なお、就業規則は社員代表の意見を聴取(意見書)を求めたうち、労基署に届出る必要があります。まだお済みでないのなら、上記の点をハッキリさせた上で急ぎ提出されたほうが良いと思います。

Re: すけしんさんへ

著者ヨットさん

2010年01月20日 10:08

> 有給休暇の取得(消化)の方法については、上の2名の方と同じく、繰越分から消化されるべきと考えます。有給休暇の有効が2年と定められており、御社の場合、一応それに沿った形とはなっておるものの、『当年分からの消化』では実効性は無いと解されます。
>
民法上は当年消化となっていますので実効性はあります
 公的機関もこれを認めています
 学者の学説では繰越消化を認めるケースもあります
 誤解のないように

詳細は回答添付したURLをみてください

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