相談の広場
いつも、お世話になっております。
離職証明書の「賃金に関する特記事項」欄に燃料手当てを
記入する際、気をつける事・お約束事等ありますか?
今まで届け出た書類を見ても、燃料手当てが記入されてい
ないので、事情があっての事なのか聞く人がおらず分かりま
せん・・・・よろしくお願いいたします!
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燃料手当については、前職の会社では特記事項に記入していました。
支給対象期間(11月1日~3月31日)
仮に1月10日退職であれば日割りで11/1~1/10分の金額を月ごと(給料支給日)に記入します。
11月25日 ○○円
12月25日 ○○円
1月25日 ○○円
などです。
燃料手当を特記事項として計算に入れる場合は、証明書(職安発行のもの)があり、それを見せると記入できていました。
確か、黄色のA4の1枚のカードみたいなものです。
書かれていた内容は、
・長い間慣習として支給されているものである。
・○月○日~○月○日までを支給対処期間とし、期間内に退職した場合は日割り計算で返却する。
のような感じだったと思います。
これは、燃料手当は、賞与ではなく給与の一部(生活給)であるという証明書で、離職票を発行してもらう時に必ず担当者に見せ、担当者が確認すると赤のスタンプで確認済のゴム印を離職票に押していました。
もしかしたら、過去の特例で、今はそのようなものを発行していないかもしれませんが・・・
燃料手当は支給対象期間の途中で退職した場合は、対象にならない分を返還するものであることが条件だったと思います。
おそらく、賞与と一緒に支給で支給で渡しっぱなしでは賞与の一部と見られるのではないでしょうか。
前職の会社では、燃料手当を支給する予期は必ず通達で、支給対象期間と途中で退職した場合は日割りでもどしてもらうと知らせていました。
現職の会社では、支給対処期間も返還も無しですので賞与扱いです。
> Smiley 様
>
> ありがとうございます。
> 弊社の燃料手当ては、賞与の中に組み込まれておりますので
> 賞与扱いになるのでしょうか・・・・
> それで過去の書類にも記入していないのかと判断している状態です。
> ○年○月~○年○月分というのも、退職時に返還する事項も就業規則に載っておりません・・・・
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