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労務管理

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退職届撤回について

著者 kyannpuu さん

最終更新日:2010年01月26日 14:27

いつも たくさんのご教示ありがとうございます。

今年の1月15日に ある社員が1月29日付けの退職届けを
提出してきました。  会社としては、もともとこの方は
業績も思わしくなかった為、即受理をしました。

ところが本日になって「やっぱり退職届を撤回したい。」と、言ってきたのですが、撤回を拒否することはできるのでしょうか。  ご指導宜しくお願い致します。

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Re: 退職届撤回について

退職願の撤回が許されるかについて判例があります。(最判S62.9.18)。
『会社が退職承認の手続きルールに則して判断し、必要な手続きがとられ承認がなされた時点以降は、会社の同意がなければ「退職願」の撤回はできない』
と判断しています。

余談ですが、「退職願」と「退職届」は異なります。
簡単に言うと、「退職願」は辞めさせてくれとの申し入れで、「退職届」は辞めるという意思表示です。(後者のほうが決定意思の要素が強いです。)会社側の承諾を要するか否かで違いが生じます。
ただ、いずれにしても、労働者の方から会社に対し、「労働契約を終了させたい。」との意思表示をしたということになります。
ご相談で労働者が提出したのが仮に「退職願」であった場合でも、会社は既に受理し合意が成立してしているわけですから撤回は拒否できます。

Re: 退職届撤回について

著者kyannpuuさん

2010年01月26日 16:06

暁様
ありがとうございます。
会社としては、「退職届け」を受け取ったときに「わかりました。」と、口頭で言っただけなのですが、 これは「受理」をした。と なりますか。
何か 「受理」をした。と、明確にする為にも、しておくべきことはあるのでしょうか。

Re: 退職届撤回について

前述しましたように
労働者が提出したのが、「退職届」であった場合には、会社の承諾を必要としないのですから、会社に「退職届」を提出した以後は、撤回は許されないということになります。
提出したのが退職願(=合意解約の申込)の場合、会社がこれを承認し、これを労働者に通知したとき(例えば、人事部長の承認の連絡があったとき)に、退職の効力が発生すると考えられます。
退職届」を「わかりました」として受け取ったのですから、ここで合意が成立したとみることもできます。口頭でもいいのですが、今後はなるべくなら、書面には書面を。トラブルの未然防止にもなります。
辞令等を交付することが就業規則に規定されている場合はその交付をすることになります。

Re: 退職届撤回について

著者kyannpuuさん

2010年01月27日 08:15

暁様

ありがとうございます。
今回は「退職願い」ではなく、「退職届」なので、退職の手続きをすすめていこうと思います。
ありがとうございました。

Re: 退職届撤回について

著者たまの伝説さん

2010年01月27日 15:37

ちなみに会社所定の書式はありますか?
この機会にぜひ決めておいて、もしものときは「会社で決まっているこの書類に書いてください」というようにしたほうがいいのでは。
一般的には「願」かと思います。
締め後ですみなせん。

> いつも たくさんのご教示ありがとうございます。
>
> 今年の1月15日に ある社員が1月29日付けの退職届けを
> 提出してきました。  会社としては、もともとこの方は
> 業績も思わしくなかった為、即受理をしました。
>
> ところが本日になって「やっぱり退職届を撤回したい。」と、言ってきたのですが、撤回を拒否することはできるのでしょうか。  ご指導宜しくお願い致します。

Re: 退職届撤回について

著者kyannpuuさん

2010年01月28日 08:05

> たまの伝説様
ありがとうございます。
簡単ですが、会社規定退職届けは あります。

一応今回に関しては、ご本人とお話をして、退職をして頂くことができました。

本当に、ありがとうございました。

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