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労務管理

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食品衛生管理者がいない揚げ物をするコンビニについて

著者 いくわか さん

最終更新日:2010年01月29日 18:00

前に食品衛生管理者の資格を持っている人がいたのですが、その人が辞めたあと、誰ももっていないんです。
なのに、そこでは揚げ物・おでん・中華まんと作り続けているのですが、違法になりますか?

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私は同じ店内製造をしているコンビニ経営者です。

著者コンビニさん

2010年01月30日 08:26

私の店舗では、手作り弁当やおのぎり、あげものを製造していますが、衛生管理者の資格は持っていません。保健所で行っている、食品衛生責任者養成講習会を受けて食品衛生法第52条の規定のもと、弁当、包装魚介類、包装食肉、乳類の4枚の営業許可書を交付していただいているだけです。当然揚げ物、中華まん、おでんもあります。食品衛生管理者資格は不要で、食品衛生責任者の講習を受けて届け出と許可でいいのでは?

Re: 私は同じ店内製造をしているコンビニ経営者です。

著者いくわかさん

2010年02月05日 16:39

> 私の店舗では、手作り弁当やおのぎり、あげものを製造していますが、衛生管理者の資格は持っていません。保健所で行っている、食品衛生責任者養成講習会を受けて食品衛生法第52条の規定のもと、弁当、包装魚介類、包装食肉、乳類の4枚の営業許可書を交付していただいているだけです。当然揚げ物、中華まん、おでんもあります。食品衛生管理者資格は不要で、食品衛生責任者の講習を受けて届け出と許可でいいのでは?

>>
では、基本的には資格が無くても大丈夫ってことですね。
もし何かあったら保健所が入ったり、勧告受けたりとややこしいことになるのでは…!?
と、思っていました。
安心しました。
ありがとうございます。

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