相談の広場
こんにちは。
傷病手当について教えて下さい。
以前、社員が腰痛ヘルニアで1年程、長期休職をしました。
その際に給料の支払いを行わずに、傷病手当の申請をして本人には社会保険よりお金が出ています。
しかし、腰痛ヘルニアを再発してしまい、今回も長期休職をする予定です。1つの病名に対して1年6ヶ月間は傷病手当を使用できるとお聞きしました。
以前申請したタイミングが、平成20年11月です。
おそらく、平成22年5月までは傷病手当が使用できると思いますが・・・。
それ以降は、もう傷病手当を使用することは不可能でしょうか?
ヘルニアは再発する可能性は高い病気だと思いますが、傷病手当が使えないとなると社員の方はどうしたらよいのでしょうか?傷病手当以外に何か制度があれば教えて下さい。
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こんにちは。
当該ケースの場合、厳しいと考えます。傷病手当金は生活保障の概念に基づく社会保障制度(保険)ですので、通算18ヶ月を超えるとおしまいとなります。他の制度は、生活保護の申請しかないと思います。
弊社の場合、休職期間が1年を経過した時に退職事由と定めました。これは、社会保険料の会社負担の軽減ありますが、
本人負担も増大になるためです。
退社した後に国民健康保険に加入が変わっても傷病手当の申請は通算期間の間は申請できます。
会社で保護してあげることには限界があると思います。また、1年間の間に手術などのを行うことでヘルニアを改善することも可能かと思いますので今後は制度のENDを踏まえて治療することもご指導することもお考えに入れたほうが、病気になられた方にも得策かと思います。
ドライな考えかもしれませんが会社の限界を考えて後はく国に任せたほうが企業防衛になるかと思います。
参考になれば
> 以前申請したタイミングが、平成20年11月です。
おそらく、平成22年5月までは傷病手当が使用できると思いますが・・・。
それ以降は、もう傷病手当を使用することは不可能でしょうか?
傷病手当金の支給上限となる1年6ヶ月とは、
最初に支給対象となった日から1年6ヶ月です。
「以前申請したタイミングが、平成20年11月です。」とのことですが、
傷病手当金は事後申請ですから、実際の支給対象日の初日はそれよりも前のはずです。
たとえば、支給対象となった日の初日がH20/10/1であれば、
実際に申請したのがH20/11であっても、
H20/10/1から1年6ヶ月が受給できる上限となりますので、
初回申請日ではなく、支給対象となった日の初日がいつなのかをご確認ください。
また、傷病手当金は、ご存知のように同一傷病の受給期間の上限が1年6ヶ月となっていますが、
ここで言う同一傷病とは、社会的治癒後の再発は含みません。
社会的治癒後の再発であれば、同じ傷病であっても別傷病として扱われますので、
病名が同じだともう二度と受給できないということではありませんのでご注意ください。
社会的治癒とは、一定期間以上、投薬や治療を行う必要がなく、通常通り業務についていることを指します。
一般的な傷病の場合でおおむね1年以上、慢性疾患の場合でおおむね3年以上、上記の状態であった場合に社会的治癒とみなされます。
社会的治癒とみなされた場合は、同じ傷病であっても、
新たな傷病として再度1年6ヶ月まで傷病手当金を受給可能です。
ただ、ご質問のケースについては、平成20年11月に申請しているとのことですから、
少なくとも今回は社会的治癒とはみなされないでしょうね。
(慢性疾患で社会的治癒とみなされる3年以上に満たないので)
ですので、今回に関しては、前回支給対象となった日の初日から1年6ヶ月までが受給できる限界となります。
> ヘルニアは再発する可能性は高い病気だと思いますが、傷病手当が使えないとなると社員の方はどうしたらよいのでしょうか?傷病手当以外に何か制度があれば教えて下さい。
1年6ヶ月経過後も障害があるようであれば、
その程度によっては、障害年金が受給できる場合がありますので、
そちらを申請してみるのがよろしいかと思います。
(※注:実際に受給できるかどうかは障害の程度にもよりますし、年金保険料の未納期間があったりすると受給できない場合もあります)
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