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労務管理

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託児施設の設置運営またはこれに準ずる便宜の提供に関して

著者 kuwagata さん

最終更新日:2010年01月29日 21:23

事業主は、3歳未満の子を養育する労働者を対象に、以下の①~⑤の制度のうち、少なくとも1つを導入
しなければなりません。どの制度を導入するかは、あらかじめ労使で取り決めておく必要があります。
短時間勤務制度
フレックスタイム制
時差出勤制度(始業・終業時刻の繰り上げ、繰り下げ)
④所定外労働をさせない制度
⑤託児施設の設置運営またはこれに準ずる便宜の供与

以上のようになっていますが、⑤の便宜提供に「保育園・幼稚園の料金の補助(第1子は1/2とか第2子以上は1/3とか)」「事業所近辺の保育園への優先的入園への配慮」などは該当するのでしょうか?

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