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労務管理

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36協定時間変更

著者 あゆあや さん

最終更新日:2010年01月29日 16:58

1/16~4/15の3ヶ月間を120時間で協定を結んでいますが、想像以上に忙しく、150時間に枠を広げたいと言われました。
このように、一度結んだ協定時間を変更することは可能なのでしょうか?
もしくは、何か抜け道はあるのでしょうか?
(※時間の変更が可能となると36協定の意味がなくなってしまうとは思いますが…)

アドバイスよろしくお願い致します。

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Re: 36協定時間変更

著者中薗総合労務事務所さん (専門家)

2010年01月30日 10:37

労使協定は、経営者と労働者の合意によって成り立つものですので、理論上は合意があれば変更は可能となります。

しかし、※で書かれている通り、事情により簡単に変更が可能となってしまうのであれば、労使協定を締結する意味がありませんので、一般的には途中で変更するというのはあまり行われていないと思います。

今回の対処法としては、労使でよく話し合ったうえで変更するかどうかを決めるとして、次回からは特約条項付きの36協定を締結されることをおすすめします。

これは、例えば製造業などで、特に納期が逼迫した時などには労使の協議を経て、通常の協定時間(例:月45時間)を超えて時間外労働ができるとするものです。

なお、特約条項を設ける際の注意点は、
1.1月あたりの上限時間数をどのように設定するのか?(例:月60時間
2.通常の協定時間を超えられるのは年間何回までとするのか?(例:年6回まで)
3.45時間を超える場合の割増率(通常は25%以上)をどのように設定するのか?
などを決めることです。

以上、ご参考になれば幸いです。

36協定時間変更

著者あゆあやさん

2010年02月01日 09:24

ご回答頂きありがとうございます。

労使協定が成立すれば可能であることは可能なのですね。
組合が弱い場合は、会社の言いなりになってしまいそうで
その辺が不安ではありますが…。

当社の場合、元々特約条件付で36協定を結んでいます。
3ヶ月(1/16~4/15)単位で
3ヶ月:150時間
1年間:540時間
回数は年に2回まで です。

これを
3ヶ月(2/16~5/15)単位で
3ヶ月:180時間
1年間:600時間
回数は年に2回
にしようとしています。

この場合の1年間というは2/16~翌2/15までに600時間まで可能ということになりますか?
上記のようになるとすると、1/16~2/15までの残業分はどうなるのでしょうか?
どこにもカウントされずに、ようはやりたい放題(させ放題)残業ができてしまうのですか?

基礎知識がなくくだらない質問になってしまったかもしれませんが、その辺がすっきりしません。
何度も申し訳ございませんが
よろしくお願い致します。

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