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パートさんのマイカー通勤

著者 onsen さん

最終更新日:2010年02月04日 19:20

サービス業チェーンの店舗統括をしています。
パートさんのマイカー通勤に関して質問です。
問題になってくるのは、パートさんが通勤途上で人身事故を起こした場合ですが、車であれば対人対物無制限を確認するのが原則です。そこで、原付などの場合はどうなるのでしょうか?通常、自賠責だけですよね?原付の通勤を認める場合にどの様な方法で管理するのが良いのでしょうか?

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Re: パートさんのマイカー通勤

著者スイティーラさん

2010年02月05日 09:24

> サービス業チェーンの店舗統括をしています。
> パートさんのマイカー通勤に関して質問です。
> 問題になってくるのは、パートさんが通勤途上で人身事故を起こした場合ですが、車であれば対人対物無制限を確認するのが原則です。そこで、原付などの場合はどうなるのでしょうか?通常、自賠責だけですよね?原付の通勤を認める場合にどの様な方法で管理するのが良いのでしょうか?

こんにちは。
【まず自賠責保険について大体ですが】
自賠責保険(対象:対人のみ、限度額は死亡3000万円、治療関係120万円、後遺障害75万円~4000万円)
自賠責保険は事故発生しても支払保険料がUPしない(国で一律管理徴収)
自賠責保険は運転している者を問わずその車輌が対象(弱者救済措置)
任意保険(対象:対人及び対物、『自賠責で補えない対人の分を超える分』)

【対応】

①原付の通勤を認める場合には任意保険に加入していることが条件とするか(コピーを提出させるとか)

②本人の事故負傷等については労災で対応すべきでしょうが、相手方への補償に関しては会社で任意保険に加入してあげるか(経費節減からその意思がないのが大半でしょうけど)

いずれにせよサービス業だとパートさんが多いことから就業規則通勤の際相手方への負傷については自己責任とすると
記載すべきなのがベターだと思います。
(パートさんと会社でモメごとの防衛策として)

Re: パートさんのマイカー通勤

労基法上、労働者とは、社員、パートアルバイトも変わりはありません。
労災保険法第7条に規定された通勤とは、「労働者が就業に関し住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること」をいいますから「合理的な経路及び方法」 で通勤していれば会社に届け出た方法と違っていても問題はないと認められいます。
ただ、雇用する側にとっては労働者が自宅を出たときから会社に通勤し、かつ就業時以降自宅に帰るまで労働者の安全労働基準を為すことも必要不可欠でしょう。
となれば、通勤時退社時おける通勤手段通勤方法経路等についても安全かつ適正な方法を要請する基準もあります。
この様な条件であれば、やはり通勤手段でバイク自動車等の通勤者であれば届出、報告も必要と思います。
やはり、マイカー(バイク)通勤規則を設定し、雇用側と労働者との合意が必要でしょう。

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