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退職所得の源泉徴収票の使用方法について

著者 古いけど新米 さん

最終更新日:2010年02月03日 10:44

こんにちは いつも参考にさせていただいています。

当社の役員が昨年3月に退任し、その後は顧問に就任し
今年の3月退職します。
昨年3月に退任の際の「退職所得の源泉徴収票」を今年1月に作成し、本人に渡しました。

届いた本人から、「今年の確定申告で使用するのか?
雑所得かなんかで申告する時に必要なのか」と質問されました。正直、発行するだけで後どのように処理をするのかわかりません。
ネットで調べたりしましたが、理解できませんでした。
知識不足でお恥ずかしいですが、ご教授よろしくお願いします。

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Re: 退職所得の源泉徴収票の使用方法について

著者オレンジcubeさん

2010年02月03日 12:26

> こんにちは いつも参考にさせていただいています。
>
> 当社の役員が昨年3月に退任し、その後は顧問に就任し
> 今年の3月退職します。
> 昨年3月に退任の際の「退職所得の源泉徴収票」を今年1月に作成し、本人に渡しました。
>
> 届いた本人から、「今年の確定申告で使用するのか?
> 雑所得かなんかで申告する時に必要なのか」と質問されました。正直、発行するだけで後どのように処理をするのかわかりません。
> ネットで調べたりしましたが、理解できませんでした。
> 知識不足でお恥ずかしいですが、ご教授よろしくお願いします。

こんにちは。
退職所得は、原則としてたの所得と分離して所得税額を計算します。
退職手当の支払の際に、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、支払の際に所得税の源泉徴収が行なわれるため、原則として確定申告の必要はありません。

Re: 退職所得の源泉徴収票の使用方法について

著者古いけど新米さん

2010年02月03日 13:27

> こんにちは。
> 退職所得は、原則としてたの所得と分離して所得税額を計算します。
> 退職手当の支払の際に、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、支払の際に所得税の源泉徴収が行なわれるため、原則として確定申告の必要はありません。

オレンジcubeさん
はじめまして、いつもお名前は拝見しています。
早速のご回答ありがとうございます。
初めての投稿だったので嬉しいです。

>職手当の支払の際に、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合

はい、昨年3月に支払う際に、提出してもらっています。

原則以外とするとどのような場合があるのでしょうか。
例えば、医療の確定申告とか・・・
12月の年末調整では4万円弱の還付金がありました。

申し訳ないのですが、教えてください。

Re: 退職所得の源泉徴収票の使用方法について

著者わからへんさん

2010年02月08日 09:02

古いけど新米さんへ
不動産、事業、山林、譲渡所得の中で損失があった場合、損益通算ができます。その結果、まだ、損失が解消されない場合、その年に退職所得があれば、最後に損益通算することになります。そのような場合には、退職所得もあわせて確定申告をすることになります。
稀なケースと思います。退職金を貰うときにうまくタイミングよく損失があれば、節税になりますね。

Re: 退職所得の源泉徴収票の使用方法について

著者古いけど新米さん

2010年02月08日 15:46

わからへんさんへ
そうなんですか、奥が深いですねぇ~
追いかけるとそこまで使い道があるということがわかりました。
ありがとうございます。
稀なケースということで安心しました。
顧問も使い方に不安を感じてきて訊いてきただけなようです。

わからへんというお名前ですが、よくわかっていらしゃるようで。。。
今後ともよろしくお願いします。

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