相談の広場
従業員との間で36協定を結んでいますが、最近退職者が多くて一部のスタッフで36協定を超えた残業をするようなケースが発生してしまいました。
何か罰則などがあるのでしょうか?
スポンサーリンク
> ご質問の内容ですが、なかなか難しい解釈がされています。
> 労基法36条で、週単位の労働時間に対しては罰則を科すとも認めらますが、36協定そのものには何ら罰則に関する規則は為されていないと判例では容認しています。
>
> JAPAN LAW EXPRESS
> 企業法務関連情報を中心とした法律ブログ
>
> 2009.07.20
> 最高裁、36協定を超えて時間外労働をさせた場合の労基法32条違反の罪について判示
>
> http://japanlaw.blog.ocn.ne.jp/japan_law_express/2009/07/3632_8545.html
上記の判例は最高裁が破棄差し戻しをしているため
現状では罰則が適用されると考えるべきです
ただ32条違反は法令解釈上そうなっているだけで
実際に罰則が適用されるか否かは労基署の判断に委ねられています。現実には一度の違反で即罰則の適用まではいかず是正勧告に留まるのが通常といえますが、内容が重大かつ悪質である等個別事情によっては当然適用される可能性はあります
よって罰則を心配されるよりも、対応策を早急に
検討したほうが良いと思います
> > ご質問の内容ですが、なかなか難しい解釈がされています。
> > 労基法36条で、週単位の労働時間に対しては罰則を科すとも認めらますが、36協定そのものには何ら罰則に関する規則は為されていないと判例では容認しています。
> >
> > JAPAN LAW EXPRESS
> > 企業法務関連情報を中心とした法律ブログ
> >
> > 2009.07.20
> > 最高裁、36協定を超えて時間外労働をさせた場合の労基法32条違反の罪について判示
> >
> > http://japanlaw.blog.ocn.ne.jp/japan_law_express/2009/07/3632_8545.html
>
> 上記の判例は最高裁が破棄差し戻しをしているため
> 現状では罰則が適用されると考えるべきです
> ただ32条違反は法令解釈上そうなっているだけで
> 実際に罰則が適用されるか否かは労基署の判断に委ねられています。現実には一度の違反で即罰則の適用まではいかず是正勧告に留まるのが通常といえますが、内容が重大かつ悪質である等個別事情によっては当然適用される可能性はあります
> よって罰則を心配されるよりも、対応策を早急に
> 検討したほうが良いと思います
ありがとうございます。
参考になりました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]