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労務管理

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36協定に違反をしたら、どうなるのですか?

著者 kankan@ さん

最終更新日:2010年02月12日 14:03

従業員との間で36協定を結んでいますが、最近退職者が多くて一部のスタッフで36協定を超えた残業をするようなケースが発生してしまいました。
何か罰則などがあるのでしょうか?

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Re: 36協定に違反をしたら、どうなるのですか?

ご質問の内容ですが、なかなか難しい解釈がされています。
労基法36条で、週単位の労働時間に対しては罰則を科すとも認めらますが、36協定そのものには何ら罰則に関する規則は為されていないと判例では容認しています。

JAPAN LAW EXPRESS
企業法務関連情報を中心とした法律ブログ

2009.07.20
最高裁、36協定を超えて時間外労働をさせた場合の労基法32条違反の罪について判示

http://japanlaw.blog.ocn.ne.jp/japan_law_express/2009/07/3632_8545.html

Re: 36協定に違反をしたら、どうなるのですか?

著者ヨットさん

2010年02月12日 21:59

> ご質問の内容ですが、なかなか難しい解釈がされています。
> 労基法36条で、週単位の労働時間に対しては罰則を科すとも認めらますが、36協定そのものには何ら罰則に関する規則は為されていないと判例では容認しています。
>
> JAPAN LAW EXPRESS
> 企業法務関連情報を中心とした法律ブログ
>
> 2009.07.20
> 最高裁、36協定を超えて時間外労働をさせた場合の労基法32条違反の罪について判示
>
> http://japanlaw.blog.ocn.ne.jp/japan_law_express/2009/07/3632_8545.html

上記の判例は最高裁が破棄差し戻しをしているため
現状では罰則が適用されると考えるべきです
ただ32条違反は法令解釈上そうなっているだけで
実際に罰則が適用されるか否かは労基署の判断に委ねられています。現実には一度の違反で即罰則の適用まではいかず是正勧告に留まるのが通常といえますが、内容が重大かつ悪質である等個別事情によっては当然適用される可能性はあります
よって罰則を心配されるよりも、対応策を早急に
検討したほうが良いと思います

Re: 36協定に違反をしたら、どうなるのですか?

著者1・2・3さん

2010年02月13日 15:57

36協定(または特別条項付き36協定)で定めた延長時間を超えて労働させた場合。

 36協定(または特別条項付き36協定)そのものが、無効となります。

 よって、労基法第32条(労働時間)または第35条(休日)の違反となり、第119条(罰則)により、「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の処罰の対象となります。

Re: 36協定に違反をしたら、どうなるのですか?

著者kankan@さん

2010年02月13日 21:12

> > ご質問の内容ですが、なかなか難しい解釈がされています。
> > 労基法36条で、週単位の労働時間に対しては罰則を科すとも認めらますが、36協定そのものには何ら罰則に関する規則は為されていないと判例では容認しています。
> >
> > JAPAN LAW EXPRESS
> > 企業法務関連情報を中心とした法律ブログ
> >
> > 2009.07.20
> > 最高裁、36協定を超えて時間外労働をさせた場合の労基法32条違反の罪について判示
> >
> > http://japanlaw.blog.ocn.ne.jp/japan_law_express/2009/07/3632_8545.html
>
> 上記の判例は最高裁が破棄差し戻しをしているため
> 現状では罰則が適用されると考えるべきです
> ただ32条違反は法令解釈上そうなっているだけで
> 実際に罰則が適用されるか否かは労基署の判断に委ねられています。現実には一度の違反で即罰則の適用まではいかず是正勧告に留まるのが通常といえますが、内容が重大かつ悪質である等個別事情によっては当然適用される可能性はあります
> よって罰則を心配されるよりも、対応策を早急に
> 検討したほうが良いと思います


ありがとうございます。
参考になりました。

Re: 36協定に違反をしたら、どうなるのですか?

著者kankan@さん

2010年02月13日 21:13

> 36協定(または特別条項付き36協定)で定めた延長時間を超えて労働させた場合。
>
>  36協定(または特別条項付き36協定)そのものが、無効となります。
>
>  よって、労基法第32条(労働時間)または第35条(休日)の違反となり、第119条(罰則)により、「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の処罰の対象となります。

ありがとうございます。
参考になりました。

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