相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

アルバイトの健康診断時の時給

著者 キヨサン さん

最終更新日:2010年02月15日 13:02

こんにちわ。

教えて下さい。


みなさんの会社で、アルバイト社員が健康診断を受けている間、時給は発生してますか?

これからアルバイトも健康診断を受けさせようと思いますが、給与を発生させるべきかどうか悩んでます。

社長はどっちでもいいよ、と言っています。
会社の方針として決定すれば、どちらも取れると思いますが、世間に皆さんはどのようにされているのか、また私の知らない諸問題があればご教示頂きたいと願います。

「こんな問題が発生したから、こうした」なんて過去の事例ももしあれば教えて頂けると幸いです。

宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: アルバイトの健康診断時の時給

著者shamrockさん

2010年02月15日 16:35

削除されました

Re: アルバイトの健康診断時の時給

著者オレンジcubeさん

2010年02月16日 08:57

> こんにちわ。
>
> 教えて下さい。
>
>
> みなさんの会社で、アルバイト社員が健康診断を受けている間、時給は発生してますか?
>
> これからアルバイトも健康診断を受けさせようと思いますが、給与を発生させるべきかどうか悩んでます。
>
> 社長はどっちでもいいよ、と言っています。
> 会社の方針として決定すれば、どちらも取れると思いますが、世間に皆さんはどのようにされているのか、また私の知らない諸問題があればご教示頂きたいと願います。
>
> 「こんな問題が発生したから、こうした」なんて過去の事例ももしあれば教えて頂けると幸いです。
>
> 宜しくお願い致します。

こんにちは。
会社は労働者に1年に1回健康診断を受診させる義務があります。
そういった意味からも働いたという扱いで給与を支払ってあげるべきだと思います。

Re: アルバイトの健康診断時の時給

短時間労働者(パート・アルバイト)についても健康診断が必要です。
この点は労基法上でも決められていることです。
      
 短時間労働者(パート・アルバイト)についても次の①~③までのいずれかに該当し、1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であるときは、健康診断を実施する必要があります。また、概ね2分の1以上であるときは、実施することが望ましいとされています。

 ① 雇用期間の定めのない者
 ② 雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年*以上使用される予定の者
 ③ 雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年*以上引き続き使用されている者
(* 特定業務「労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務」従事者にあっては6ヶ月)
  (H5.12.1基発第663号「短時間労働者雇用管理の改善等に関する法律の施行について」による。)

お客様と接触する度合の高い方、早朝、深夜等の仕事に疲れる方などやはり年一回の健康診断は必要でしょう。
業務に支障をきたすとすれば、会社としても社員アルバイトパートさんの健康管理は必要不可欠です。
これらの点からみれば会社負担も必要と思います。
また、学生さんは学校で年一回の健康診断を行っていますから、それらの報告も受けておかれることもよいでしょう。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP