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労務管理

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休憩時間にも無線の装着を義務付けられてるのですが

著者 ムニエル さん

最終更新日:2010年02月15日 20:04

調べても自分では判断できないので質問させて頂きます。
タイトルにもある通り、私の会社では休憩時間でも無線の装着を義務付けられています。
パチンコ店のスタッフ同士が会話する為のものです。

当然、休憩時間でも無線からは大音量のスタッフ同士のやりとりが聞こえてきます。
休憩時間であろうと無線に耳を傾け、報告や連絡を聞き、応答し、指示を聞き、従わなければなりません。

この場合、使用者の指揮命令下にあると判断し、労働時間に値すると捉えてもいいのでしょうか?
それとも、この程度では休憩の目的を損なわないとみなされるのでしょうか?
微妙なラインとは思いますが、ご回答お願いします。

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Re: 休憩時間にも無線の装着を義務付けられてるのですが

著者naberuさん

2010年02月16日 12:25

労働基準法34条3項では「休憩時間自由利用の原則」を定めています。

通説・判例では「労働時間とは労働者使用者の指揮監督のもとにある時間」と定義してます。

店内で休憩時間中に来客や電話があった場合に対応することを要する状態は労働時間にあたるとした判例もあります。

よってあなたが、無線着用と指示に対して従う状態を命じられ実際に対応しているのであればその時間は休憩時間とみなされない可能性が高いです。

Re: 休憩時間にも無線の装着を義務付けられてるのですが

著者ムニエルさん

2010年02月16日 13:29

わかりやすい返答ありがとうございました。

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