相談の広場
1日8時間勤務より、1日7時間45分勤務となりました。
1日の賃金は同額ですが、1日の勤務時間の変更に伴い、時間単価(超過勤務等)が変更となりました。
この場合、社会保険料の随時改定は必要でしょうか?不要でしょうか?
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固定的賃金(1日の賃金)に変更がなければ随時改定の対象にはなりません。
時間単価変更というのはあくまで時間外手当てを計算する式が変わっただけですので、随時改定は不要でしょう。
(実際に固定的賃金部分の変更はないわけですよね)
ただしあらかじめ固定時間外手当を導入していて、時間単価が変わったためにその固定手当の額も変わるのであれば、随時改定の対象になりうると思いますが。
> 1日8時間勤務より、1日7時間45分勤務となりました。
> 1日の賃金は同額ですが、1日の勤務時間の変更に伴い、時間単価(超過勤務等)が変更となりました。
> この場合、社会保険料の随時改定は必要でしょうか?不要でしょうか?
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