相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

1日の勤務時間変更に伴う社会保険料の随時改定要否について

著者 とりえもん さん

最終更新日:2010年02月19日 07:38

1日8時間勤務より、1日7時間45分勤務となりました。
1日の賃金は同額ですが、1日の勤務時間の変更に伴い、時間単価(超過勤務等)が変更となりました。
 この場合、社会保険料随時改定は必要でしょうか?不要でしょうか?

スポンサーリンク

Re: 1日の勤務時間変更に伴う社会保険料の随時改定要否について

著者ARIESさん

2010年02月19日 22:37

固定的賃金(1日の賃金)に変更がなければ随時改定の対象にはなりません。

時間単価変更というのはあくまで時間外手当てを計算する式が変わっただけですので、随時改定は不要でしょう。
(実際に固定的賃金部分の変更はないわけですよね)

ただしあらかじめ固定時間外手当を導入していて、時間単価が変わったためにその固定手当の額も変わるのであれば、随時改定の対象になりうると思いますが。


> 1日8時間勤務より、1日7時間45分勤務となりました。
> 1日の賃金は同額ですが、1日の勤務時間の変更に伴い、時間単価(超過勤務等)が変更となりました。
>  この場合、社会保険料随時改定は必要でしょうか?不要でしょうか?

ありがとうございました。

著者とりえもんさん

2010年02月19日 23:24

大変参考になりました。

これからもよろしくお願いいたします。

もともと、時間外勤務が少ないため、2等級以上の変動は

まずないものと考えております。今後のために貴重な意見

ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP