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兼業者の割増賃金

著者 おみち さん

最終更新日:2010年02月19日 08:39

最近、兼業を許可してほしいとの要求が組合から出され、
仮に兼業を許可した場合の問題点について色々と調べています。

本業先で8時間の法定労働時間を終えた後、
兼業先で労働した場合、その時間はすべて法定時間外労働として割増賃金の支払対象となるそうですが、
この場合、いつが一日の労働時間の始まりとなるのでしょうか?

労働基準局長の通達(昭和63.1.1)で、
「一日の労働時間とは、原則として午前0時から午後12時までの暦日をいう」とあるそうですが、
ただ、就業規則に定めがある場合はそれが優先するとも聞きました。
当社の場合、就業規則で「一日の労働時間は午前8時から」となっています。
仮に朝2時間、新聞配達等で働いてから出社した場合、
その2時間は当社の規定からいうと前日の勤務ということになり、
割増賃金の支払義務は、当社ではなく兼業先ということになります。
しかし、通達に基づくと、当社が割増賃金の支払をしなければなりません。

そもそも、兼業での労働時間も通算して割増賃金を支払うという規定自体、
実務上さまざまな問題があり、議論があることは重々承知ですが、
会社としてリスクマネジメントをする観点から、
どちらに支払義務があるか知りたいと思いました。

どなたかご存知の方、回答をいただきたいと思います。
よろしくお願いします。

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