相談の広場
お世話になります。
当方製造業です。
休憩時間【昼食時】の与え方ですが、
社員食堂はあるのですが、例えば、事務・営業・現場一部については昼食外出自由で、生産現場については、原則社員食堂利用で外出不可とすることは法的には問題があるでしょうか?
同一事業場内において、法第3条の均等待遇規定に違反しない限りにおいて、本則となる就業規則とは別に一部の労働者のみに適用される就業規則を作成することは差し支えないとされているので、それに該当するものか否かの判断がつきませんのでよろしくお願いいたします。
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労働基準法第34条では、
休憩時間は、原則として、労働者の自由利用が確保されなければならないものとされていますが、
通達により、
「休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは, 休憩の目的を損なわない限り差支えない」
(昭 22.9.13 基発17号)
「休憩時間中の外出につき許可制を設けることは、事業場内において自由に休息しうる場合には必ずしも違法にはならない」
(昭 23.10.30 基発1575号)
とされています。
生産部門においては、
休憩時間終了と同時に生産ラインを確保する必要性があるという点から、
事業場の規律保持上必要な制限の範囲内と言えますし、
事業所内で自由に休憩できる状態であれば、
原則外出不可(必要に応じて許可を得る)という形であっても問題ないことになります。
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