相談の広場
特許事務所への支払を担当し始め、初歩的な質問をさせていただきます。
特許事務所の支払は、弁理士への報酬として、204条第1項第2号として所得税を徴収して事務所への支払いをしております。
しかし、先日特許業務法人 ○○特許事務所というところへの支払があり、法人格を有しているので所得税は0円請求書になっていました。
これは内国法人として取り扱うために、204条第1号第2号の報酬料金としての対象ではない。
つまり、その支払については所得税課税対象ではないと解釈していいのでしょうか。
また、支払調書作成もしなくていいのでしょうか。(個人特許事務所でも非課税ばかりの支払いの場合に支払調書を作成していないのと同じで)
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