相談の広場
社長が昨年1月~タクシーで会社に来ているのですが、月17万~23万を旅費交通費で起こしていました。先日税務調査が入り、そこの所を指摘され、所得税を計算し直して下さいと言われました。
仕訳が分かりません。
役員報酬(非課税)/旅費交通費(課税)で直して所得税を計算し直せばいいのでしょうか?
消費税は認めてくれないのでしょうか?
教えて下さい。お願いします。
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> 社長が昨年1月~タクシーで会社に来ているのですが、月17万~23万を旅費交通費で起こしていました。先日税務調査が入り、そこの所を指摘され、所得税を計算し直して下さいと言われました。
> 仕訳が分かりません。
> 役員報酬(非課税)/旅費交通費(課税)で直して所得税を計算し直せばいいのでしょうか?
> 消費税は認めてくれないのでしょうか?
> 教えて下さい。お願いします。
こんにちは。
通勤費の分として、課税処理を依頼されたのであれば、旅費交通費の勘定科目ではなく、通勤費の勘定科目での処理となるのではないでしょうか。
本人から追加徴収するので、追加徴収分を預り金等の勘定科目で預り、税務署に対して
預り金(所得税)/
というような方法で納税すると思うのですが。
> 社長が昨年1月~タクシーで会社に来ているのですが、月17万~23万を旅費交通費で起こしていました。先日税務調査が入り、そこの所を指摘され、所得税を計算し直して下さいと言われました。
> 仕訳が分かりません。
> 役員報酬(非課税)/旅費交通費(課税)で直して所得税を計算し直せばいいのでしょうか?
> 消費税は認めてくれないのでしょうか?
> 教えて下さい。お願いします。
こんばんわ。
個人課税になる経費と認識されたのだと思いますので交通費の減額ではなく役員報酬の上乗課税になると思います。
例 役員報酬 500、000 交通費 100,000
役員報酬(不課税) 600,000 (固定500,000+100,000)
源泉税 △ 30,000
支給済交通費 △ 100,000
支給額 470,000
交通費/現預金 100,000(課税)
支払った交通費は課税処理、ただし給与課税認定の為上乗加算る。俗に言う源泉を潜らせる処理ですね。
おそらくこの処理で問題ないと思います。ただし定期定額に抵触する可能性がありますので今後の対応が必要と考えます。
>
> こんばんわ。
> 個人課税になる経費と認識されたのだと思いますので交通費の減額ではなく役員報酬の上乗課税になると思います。
> 例 役員報酬 500、000 交通費 100,000
> 役員報酬(不課税) 600,000 (固定500,000+100,000)
> 源泉税 △ 30,000
> 支給済交通費 △ 100,000
> 支給額 470,000
> 交通費/現預金 100,000(課税)
> 支払った交通費は課税処理、ただし給与課税認定の為上乗加算る。俗に言う源泉を潜らせる処理ですね。
> おそらくこの処理で問題ないと思います。ただし定期定額に抵触する可能性がありますので今後の対応が必要と考えます。
ありがとうございます。
やっと理解が出来ました。
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