相談の広場
監査役会事務局を担当している者です。この広場を活用させていただいています。
弊社では、会計監査人への報酬は、監査役会での同意を得て、取締役会で決議しております。監査役会での同意の取り方について、ご質問させていただきます。
弊社では、監査役会を招集しこの報酬に対する同意の決議を得ておりますが、一部監査役から、「監査役会を開催しなくとも同意を得られる方法はないのか?」との要望をいただいています。
その要望に対しては、会社法では、監査役会の書面決議は、認められていないこと、また、自社の監査役会規程に、「同意は監査役会の決議が必要」と定められていることを理由に、監査役会の開催は必要ですと伝えています。
しかしながら、私も、この報酬の同意だけで監査役会を開催するのは、疑問に思っています。
もし、会計監査人報酬の同意で、監査役会を開催しないですむ方法があれば、実践したいと思います。この方法について、皆さんのお知恵をお借りしたくご質問させていただきます。
よろしくお願いします。
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kim_kazさん、こんにちは。
当社でも会社法における監査役会の「同意」事項は、監査役会での審議にかけています。ただし、「決議」事項と区別するため、「全員異議なく同意した」という表記にしています。
商事法務から出版されている「議事録作成マニュアル」においては、議事録に任意で記載することは可能で、《議事録に記載せず別にすれば「協議書」、「同意書」等となりますが、実務的には重要な協議事項、同意事項などを記載した方が効率的です》と記されています。これを読むと、同意書での同意も可能かとも取れますが、条文が「監査役」ではなく「監査役会」の同意となっていることから、顧問弁護士等の専門家に確認されることをお勧めします。
ただし、現状は御社の監査役会規程に「同意は監査役会の決議が必要」とされていますので、監査役会においてそれを削除する決議が必要かと思います。
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