相談の広場
就業時間中に会社の指揮管理下で就業(業務遂行)している場合に起きた労災にも関らず、労災の認定がされないという事はありますか?
例えば、本人の重大な過失があったら労災の認定がされないとか、会社が間違った指示をしたために発生した災害なら認定されないとか、そういう事はありますか?
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こんにちは。
端的に言えば「他に補償責任を負う人がいる場合」には、労災になりません。
たとえば、営業の人が、業務時間中に訪問先でペットの犬に咬まれたとします。
この場合、業務時間内ではありますが、ペットの飼い主に補償責任がありますので、労災では処理できません(※労災にもできるのですが、労災保険で補償を受けた分はペットの飼い主に請求されるため、結局は労災保険ではなく、ペットの飼い主が補償することになります。)
これが野良犬に咬まれたのならば「飼い主がいない=補償責任を負う人がいない」ということで、労災の対象になります。
労災保険は基本的に「無過失賠償(過失があるかどうかを問わない)」制度ですので、本人の過失による労災不適用は、本人が故意に労災事故を起こした場合など、一部に限定されると思います。
なお、本人が故意に労災を起こした場合は全額不支給。
故意に生じさせたものではないものの、本人に相当の過失がある場合には、給付制限(満額支給ではなく、故意の過失分を差し引いた額を支給)という対応になっているようです。
下記サイトで、本人の過失・故意によって交通事故を起こした場合の労災補償について記述されていますので、ご覧になってみてください。
http://www.ibe-office.jp/article/13566026.html
ご参考になる点がありましたら幸いです。
労働者災害補償保険法 第12条の2の2第1項の故意について、被災労働者が結果発生を認容していても業務との因果関係が認められる事故については同項の適用はないと解釈されています。(S40.7.31基発第901号)
> 就業時間中に会社の指揮管理下で就業(業務遂行)している場合に起きた労災にも関らず、労災の認定がされないという事はありますか?
あります。起因性が問われます。
>
> 例えば、本人の重大な過失があったら労災の認定がされないとか、会社が間違った指示をしたために発生した災害なら認定されないとか、そういう事はありますか?
故意または重大な過失他 犯罪行為などの不正な原因によるものであれば認定されない事があります
会社が間違った指示をして発生した災害なら間違いなく認定されるのでは?
基本的に労災法の目的は無過失の責任です。
賠償請求は会社が付加給付を払わない場合と その額が十分ではない場合に 過失責任不法行為の有無が 関係してきます。
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